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著作権・肖像権について質問です。

Aさんが購入したタレントBさんの写真を持ってコピー屋さんへ行きました。 コピー屋さんは、Aさんの注文でBさんの写真を拡大コピーしました。 Aさんは個人的に部屋に飾る為に拡大コピーを作成したものです。 この場合、Aさんとコピー屋さんは著作権・肖像権の侵害に当たりますか?

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回答No.4

#2です。 #3の方の回答で気になったので、少し詳しく調べてみました。 結論的に、「コピー屋にいって自分でコピーするのはOK」「コピー屋にコピーさせるのはアウト」となりそうです。 この点を詳しく説明した本が見つからなかったので理屈半分の説明となりますが、けだし、知的財産法というものは民法の特別法としての地位を含んでいます。したがって、民法の原則によれば許される行為であっても、著作権法がそれを制限するということは考えられます。 ここで、著作権法30条の条文に戻ると、私的使用のための複製は「その使用する者が複製することができる」とありますから、これは、民法にいう委任・委託・請負などにより「私的使用のために他人に複製させることを許さない」意味に解釈できる、という訳です。これが営利性を排除するための規定なのか、非営利であっても複製するものの範囲を広げないための規定なのか、明確な説明は見当たりませんでした。 なお、コピー機は同条1項1号にいう「自動複製装置」に当たりますが、この点は著作権法の附則によって「当分の間適用しない」となっています。 判例の方ですが、すぐには分かりかねる状態です。ただ、現実問題として、コピー屋にコピーさせたからといって権利者がこれを発見できるかといえば、なかなか難しいように思います。(だからやってもいいという意味では、もちろんありません。) したがって、先の回答のうち、「コピー屋にコピーさせるのは請負だから構わない」旨の部分につき、「著作権法30条は私的使用のためであっても他人に複製させることを許さない意味であるから、コピー屋がコピーしてはいけない」に改めさせていただきます。 なお、文言は「使用する者が複製することができる」なので、反対解釈すれば「使用しない者は複製できない」ということになります。したがって、コピー屋は「使用しない者」ですが、コピーをするように注文した者は「使用する者」ですから免責される可能性があると思われます。

その他の回答 (3)

回答No.3

問題はコピーをするのがAさん自身かコピー屋さんかという事になるかと思います。  手元にある「四訂版 著作権法の解説」(千野直邦・尾中普子 著,一橋出版)には,『コピー業者の行う複製は,私的使用を目的とする注文者からの依頼であっても許されない。』,『コピー業者への依頼による複製は,私的使用の範囲内とはいえない。』とあります。  お書きの場合に当てはめて考える前に,「著作権法 第三十条」をお示ししておきます。  ・http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html   著作権法 ************************** 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 **************************  お書きの場合,『個人的に部屋に飾る為』ですから『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする』には該当します。  が,『コピー屋さんは、Aさんの注文でBさんの写真を拡大コピーしました。』からすると,Aさん自身ではなくコピー屋さんがコピーする訳ですよね。でしたら,『その使用する者が複製することができる』の範囲外になり「著作権の侵害」になるようです。  こちらのサイトにも同様の事が書かれています。  ・http://cozylaw.com/copy.html   著作権の広場   「著作権法の話」の「私的使用について」  ・http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html   しゅんしゅんの著作権講座   「補習3時間目私的使用 (逐語解説)」  なお,「著作権」だけでいえば,「Bさんの写真」の由来は関係ないようです。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html, http://cozylaw.com/copy.html, http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html
回答No.2

場合分けをします。 1.Aの購入したタレントBの写真が真正品である場合 つまることろ、タレントBの写真を撮影することが許諾されているときに撮られ、かつその写真を売買することが許諾されている場合、またはタレント本人と所属事務所等が正規に販売しているものを直接的または間接的に購入した場合、かつ、複製物を不特定または多数人に譲渡しない限りにおいて、この写真をAが自らコピーする行為は、肖像権・著作権のどちらも侵害しません(著作権法30条にいう、私的使用のための複製)。 Aがコピー屋にコピーさせる場合も、不特定または多数人に譲渡する目的でするのでない限り、単に委託契約(むしろ請負?)に基づいてなされた複製に過ぎず、問題はありません。 2.Aの購入したタレントBの写真が不正行為による場合 こちらは、たとえば写真の撮影が許諾されていないところで撮影された写真であったり、転売を禁止するという条件付きで本人や所属事務所から譲受けた写真であるような場合、これを「販売する行為」は著作権・肖像権(というよりパブリシティー権)を侵害し、したがって譲渡人は契約違反による債務不履行責任を負います。 ただし、繰り返しになりますが、権利を侵害しているのは「売った側」であって、譲受人までが侵害者となるかは別の問題です(たとえば、Aが譲渡人に「Bの写真を撮ってきたら高く買ってやる」といって教唆した場合など)。少なくとも、Aがその写真の出所について善意・無重過失である限り、譲渡人と同様に見做されることはないでしょう。 また、この場合であっても、Aの依頼を受けてコピーしただけのコピー屋は、その写真がAによって正当に取得されたものであるかどうかを調査する義務はないと考えられますので(大量の注文であれば軽過失くらいは認められるかもしれませんが、たかが1枚でそこまで調べる義務を負わせるのはバランスを失します)、コピー屋にも責任はないと考えられます。 ちなみに、肖像権の侵害とパブリシティー権の侵害は似て非なるもので、前者が個人の人格的利益やプライバシーを問題とするのに対して、後者は人の声望やイメージが有する経済的価値を問題とするのが、いちおうの通説と考えて良いでしょう。 なお、蛇足ながら、「侵害品を買ったら、買った人は犯罪者」というのは、ほとんどのケースにおいてただの思い込みです。著作権法にも処罰規定はありますが、Aのようにただ購入しただけで処罰されるという規定はありません(無許諾で複製して売った者を処罰する規定はあります)。

tetsuo8140
質問者

お礼

意見が分かれているようですが、判例などありますでしょうか?

  • Zozomu
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回答No.1

>Aさんが購入したタレントBさんの写真 これが事務所公認の正規のものであれば、 個人的に使用するものですし、商目的では ないので、積荷と割れる可能性は少ないと 思います。 (厳密に言えば著作権・肖像権の侵害にな るのでしょうが、許容範囲内というところ でしょうか) 購入した写真が、不正なものであれば、コ ピー以前に、購入した時点で罪になります。