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有名人の肖像権

誰でも無料で入場できて、撮影禁止・SNS投稿禁止でないイベントで、会場内のステージに有名人(例えばアイドルなど)が出てくることがあります。 このようなイベントで、個人がその有名人を撮影した写真や動画が(おそらく無断で)たくさんSNSやブログに投稿されています。 ————— この行動について、ふと思いました、肖像権侵害にはならないのかと。 写真や動画に、 イベントの観客が小さくたくさん映り込んでいるのは観客に対する肖像権侵害にならないと思われますが、 ステージ上の有名人に対しては肖像権侵害になるのでしょうか? 又、ステージ上にいる司会者が映っている場合はその人に対する肖像権侵害でしょうか?

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

>イベントなどで無断撮影されて公開されても肖像権侵害にはならないということでしょうか? 質問内容と真逆の質問をされましても、困惑します しかし、肖像権侵害などのことを運営側・有名人側が主張していない以上、逆に、宣伝効果を期待してのことでしょう 有名人ですからね ですので、そもそも問題はありませんね

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 有名人の肖像権については理解できました。 No.2補足は念のための確認としての質問でした。混乱させてすみません。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

ご存の通り、肖像権には2種類あります ひとつは、プライバシー権です 書かれている観客や、有名人のプライベートを勝手に撮影にしてはいけない・・のです ※しかし、有名人はみなし公人とされ、マスゴミは平気で流します もうひとつが、パブリシティ権です 著名人の氏名や肖像は、それ自体が顧客吸引力を備えますので、一つの経済的利益又は価値を有しますから、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利が守られなければいけません つまり、書かれている写真や動画を使用して、勝手にお金を稼いじゃダメ・・なのです ので、質問内容の条件でSNSやブログで公開しても、問題はありませんが、それらを使用して金銭を儲けることはダメ・・ということです

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#248980
質問者

補足

有名人は公人とされるため、イベントなどで無断撮影されて公開されても肖像権侵害にはならないということでしょうか? パブリシティ権侵害は、人の肖像や名前を顧客吸引を主目的として無断利用した時に成立します。 営利目的の利用が必ずパブリシティ権侵害になるわけではありません。 あと、人の映り込みは肖像権侵害になりません。もし人の映り込みが肖像権侵害なら観光地やイベントではまともに写真が撮れません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

最近はSNS等に写真が載ることで宣伝効果があると期待し、ある程度は容認しているイベントがありますのでイベントの規定次第です。 勿論、その写真を売るなど商業利用したら訴えられるでしょう。

noname#248980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#248980
質問者

補足

撮影禁止やSNS投稿禁止の規定があれば肖像権に関わらずそれに従う必要がありますが、規定や注意事項を見ても、撮影についての記述が全くないことも多いです。