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給与扱いでしょうか?
営業成績が良い社員に対して、旅行券(5万ぐらい)支給したのですが、これは給料扱いになるのでしょうか?また、どこの通達を見たらよろしいのでしょうか。希望としては給料扱いにしたくないのですが・・・。よろしくお願いします。
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「永年勤続者」に対して金銭を支給する場合に旅行クーポン券で支給すれば「福利厚生費」として処理できますが、 「成績優秀者」だけを対象とした旅行は賞与又は給与として源泉徴収の対象になります。 以下は下記サイトからの抜粋です。 「1. 労務の対価としての性格が強い旅行、 2. 役員、幹部社員等特定のポスト以上の社員を対象として行なうもの、 3. 換金性のある旅行券、クーポン券の供与や不参加者に対する旅行費用相当額の金銭の支給 これらは、明らかに福利厚生の一環としては認められず、給与または賞与として取り扱われます。したがって、源泉徴収を行なう必要が生じます。」
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noname#24736
回答No.1
会社が従業員に、金銭以外の物を支給したり、権利やその他の経済的な利益を与えた場合は、この金銭以外の物や経済的利益を「現物給与」といい、給与と同じく課税対象となります。 報奨金などを、業務に関連して支給を受けた場合は、給与として源泉税の対象となり、業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。
質問者
お礼
そうですよね・・・・。給与扱いにしようと思います。いつもすいません。有難うございます。
お礼
やはりそうですよね・・・・。すいません。ありがとうございます。