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平均賃金の例外

解雇予告手当で、直近の賃金が無い場合、相当古い賃金でも直近の賃金として、平均賃金を計算してよいのでしょうか。宜しくお願い致します。

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  • f272
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回答No.2

平均賃金は,「算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額」というのが原則です。賃金締切日があるなら直前の賃金締切日からさかのぼって3か月です。 直近の賃金が無いというのは,欠勤していたので欠勤控除をおこなって賃金が長い間支払われていないということですか?以下はそういう前提で... それが使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間(産前産後の休業や業務上の怪我での休業なども含む)であるのかを考えてください。そうであるなら,そのような期間は賃金も日数も計算に入れません。そしてそれがもし3か月以上になるのならその期間の最初のの日を算定事由の発生した日とみなします。つまり使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間を除いて,それ以前の3か月を計算対象にします。 欠勤控除を行った理由が使用者の責めに帰すべき事由でなければ,上記のような取り扱いはせず,賃金は0円,日数はカウントします。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。心より感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • rikimatu
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回答No.1

解雇予告手当の場合は直近3ヶ月以内の計算で もし3ヶ月に満たない場合雇入れ後の期間とその期間中の賃金で算定します(法12条6項)。となっています。

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。心より感謝申し上げます

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