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解雇予告

解雇予告日が、30日前の要件を満たさず、例えば、14日の解雇予告手当て(平均賃金の14日分)を支払って、解雇日までの16日間の解雇予告が有効とされた場合、当該16日間のうちの公休日を除いた所定労働日に労働した賃金(または、当該所定労働日に有給休暇を取得した賃金)を支払えば良いと言うことでしょうか。 仮に、これが即日解雇であれば、暦日30日分の平均賃金が支払われる。 上記の考え方で、良いのでしょうか。宜しくお願い致します。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.3

解雇予告は解雇日の30日以上前に行わなければならないが,解雇予告手当を支払えば解雇日までの日数を短縮できます。14日分の手当を支払えば14日短縮されて16日後の解雇ができるようになります。30日分の手当を支払えば30日短縮されて即日の解雇ができるようになります。 解雇予告をしてから解雇日までは,当然ですが通常の賃金を支払う必要があります。

mongi369
質問者

補足

>解雇予告をしてから解雇日までは,当然ですが通常の賃金を支払う必要があります。 ご回答ありがとうございます。下記の認識でよろしいでしょうか。宜しくお願い致します。 ・上記期間中の公休日は、当然に、賃金の支払は無い。 ・上記期間中の労働日に、労働者の意思により、有給休暇を取得することも可能である。 ・上記期間中の労働日について、会社都合の休業が認められれば、通常の賃金に代えて、平均賃金の6割の支払で足りる。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.4

#3です。 #3の補足に書いている認識でよろしい。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2005/7699)
回答No.2

解雇予告は、30日前までに行う必要があります。 それ未満ですと労働基準法違反になります。 期間が不足する場合は解雇予告手当を支払わなくては なりません。 >即日解雇であれば、暦日30日分の平均賃金が支払われる。 上記の考え方で、良いのでしょうか。 良いと思いますが。

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

16日前に解雇予告をしたのなら(30-16)つまり14日分の手当てを支払います 即日解雇なら30日分です

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