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確定申告・市民税・県民税についての疑問
- 私の場合、クラウドワークスでの収入と家内労働者等の必要経費の特例を利用して確定申告を行っていましたが、Webでの確定申告では特例を利用できず、納税額が発生しました。
- 2021年2月にWebでの確定申告を行いましたが、収入が382,783円であり、基礎控除420,000円以下であるため、家内労働者等の必要経費の特例を利用しなくても納税額は0円になると思っていました。
- しかし、市役所からの納税通知書では納税額が5000円であり、所得が380,000円以上の方に課税される旨が記載されていました。特例を利用していた場合、この課税は発生しなかったのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
住民税の「所得割」については、基礎控除以下ですので、確かに非課税です。 一方、「均等割」については、お住い市町村によって非課税限度額が異なります。 もっとも限度額が低い市町村の場合、38万円を超えると均等割がかかってきます。 質問者さんがお住いの市は、おそらく38万円が限度だったと思われます。家内労働者等の必要経費の特例を適用されなかったので、所得額が38万円を超えてしまい、均等割だけの5,000円が課税されたのだと思います。 なお、確定申告書作成コーナーでは、家内労働者等の必要経費の特例を入力することができませんので、計算書を手書きで作成して添付する必要があります。 https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/kanairodosha/kanairodoshatsuzuki.html
その他の回答 (2)
確定申告に関して、勘違いされて居るようです。 確定申告で申告した後、税務署からは納税通知というのは来ません。 税務署は、申告納税ですので、自分で税額を計算し、自分で納めます。 納めるべきものを収めないと、勝手に延滞金がかかります。 また、税務署は、所得税と消費税を扱い、市県民税は扱いませんし、市県民税は、所得税の計算方法とは別の計算方法で計算されます。 なので、税務署に所得の申告をすると、税務署は内容を確認した後住所を管轄する市区町村役場に送り、市区町村役場は、市県民税を計算して、申告者に市県民税の納付書を送ります。 税務署は、申告に基づいて税金が納付されるのを待っていて、収められないと延滞金を付けて支払うように督促を出します。 税務署への納付は、税務署に置いてある納付書を使って、自分で金額を入れて納付します。 初めてだと納付書が来ると思ってしまう人もいますが、税務署は納付書は出しませんし、支払い期日(延滞金がかからないのは)は、申告期限の日になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 えええ、そうなのですか?! 納付書が来るのだと思っておりました。。。 ありがとうございます、勉強になりました。 提出した確定申告に誤りがあった場合は、教えてくれるのでしょうか…。いつの間にか納税が発生していて、延滞金が掛かって請求されないか不安です…。
- kitiroemon
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今年の確定申告期限は過ぎていますので、「訂正申告」はできません。 「更正の請求」か「修正申告」になるのですが、所得税はもともと0円だったのですよね。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm 税額に変更がないので、「更正の請求」も「修正申告」も要件を満たしません。どちらも受けてもらえない可能性があります。 市役所(住民税の係)のほうに相談して、正しい内容で住民税の申告をあらためてできるかどうか確認されるのがいいかもしれません。
お礼
改めてありがとうございます。 そうなのですね。承知いたしました。 すっきりできました。また、勉強になりました。 知識を分けてくださって、本当にありがとうございます。
お礼
分かりやすい回答をくださって、誠にありがとうございます。 均等割の限度額は、市区町村によって異なるのですね。恥ずかしながら知りませんでした。ありがとうございます。 もしよろしければ、教えていただきたいのですが、 この場合は、「確定申告の訂正」というものを送ると、受理されるのでしょうか。