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副業の市民税・県民税|給与所得と課税明細書について
- 正社員+アルバイトをしている方が、副業による給与所得について市民税・県民税を納税する際の課税明細書の記載について疑問があります。
- 普通徴収通知書には、給与収入の合計金額と給与所得の金額が記載されていますが、これは一般的な内容なのでしょうか?特別徴収との税額の差にも疑問があります。
- 初めての経験でわからないことばかりで困っています。確定申告の方法や市民税・県民税について詳しく教えて欲しいです。
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収入が本業の160万円だけとした場合、住民税は約45000円です。 収入が220万円なら、住民税は約85000円です。 なので、本業とバイト分を分けるとすると本業分が45000円、85000円から本業分を引きバイト分は40000円になりますね。 なぜ、バイト分が多いのかというと… 本来、住民税は別々に計算するのではなく両方の所得を合算し計算します。 貴方のようにバイト分を普通徴収ということになると、全体の住民税から本業分で計算した住民税を引いた残りがバイト分の住民税となります。 本業分だけの住民税を計算する場合、社会保険料控除(約19万円)や基礎控除(33万円)を引いてその額に税率10%をかけます。 また、バイト分を含んだ全体の住民税の計算も当然、社会保険料控除(約19万円)や基礎控除(33万円)を引いて計算しますが、バイト分を含んだからといってこの控除額は変わりません。 なので、全体の住民税から本業分の住民税を引きますから、バイト分は控除分を引かれない税額になります。
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- chikarakun
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普通徴収(併合徴収)の納税通知書には全体の数字が載ります。 税計算では、まずは、特別徴収分の所得から所得控除を行いますので、特徴分税額は少なくなり、普徴分の給与には給与所得控除後の額にダイレクトに税率10%かかるのが一般的です。 例) [特別徴収] 給与収入:特徴分 1,600,000円 給与所得:特徴分 950,000円(1,600,000円-650,000円) ここから社会保険料控除や基礎控除などを差し引いた課税所得に税率10%がかかります。 [普通徴収] 給与収入:普徴分 600,000円 給与所得:普徴分 410,000円(600,000円-190,000円) 給与収入総額2,200,000円に対する給与所得控除840,000円 -特徴分既控除給与所得控除650,000円
- mukaiyama
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>アルバイトの分は自分で確定申告をし… 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業とを一体にして税金を計算し直し、前払いした税金を引いてのこりを新たに納める制度です。 バイト分のみの確定申告というのはありません。 >普通徴収にチェックを入れて提出しました… 本来、普通徴収を選択できるのは、副業が「給与所得以外の所得」の場合のみです。 あなたの市町村では、便宜的に取り扱ってくれただけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf >給与収入:220万ほど(正社員の給与収入+アルバイトの給与収入)、給与所得140万ほど… 「給与所得控除」は、両方の給与収入を足したものに対して適用されますので、そのような数字になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >ちなみに特別徴収、普通徴収の税額はどちらも4万円ずつぐらいの… 税金を計算する仕組みとして、どちらも「給与」である以上、本業と副業とに分けて税額を算出することはできません。 あなたが本則以外の普通徴収を希望したため、どんぶり勘定で請求されたのでしょう。 副業が給与であるのに普通徴収とすること自体、そもそもが正規の取扱法ではないのですから、矛を収めるよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。てっきり、別々に計算するのかと思いこんでいたのですが、違うのですね。よくわかりました!