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市民税と確定申告の注意点と必要経費・医療費の申告方法
- 確定申告についての注意点や必要経費・医療費の申告方法についてまとめました。報酬の源泉税や基礎控除、扶養家族控除を考慮した課税所得の計算方法を説明し、所得税の還付額や市民税の計算方法についても解説しました。
- 確定申告における必要経費や医療費の申告方法についてまとめました。所得税の計算方法や市民税の計算方法、扶養家族控除なども詳しく説明しています。確定申告をする際のポイントや注意点も解説しました。
- 市民税と確定申告についての疑問や注意点についてまとめました。所得税の計算方法や扶養家族控除、必要経費や医療費の申告方法などを解説し、市民税の計算方法についても説明しました。確定申告の際に知っておくべきポイントをまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
>旦那は会社員で、妻は扶養家族ですが… 健康保険の扶養ということですね。 >4.市民税も所得割と均等割があって併せて10%だと聞いていますが、所得金額ではなく、課税所得に対してだということ。 いいえ。 均等割(4000円)は課税所得が0でも、所得控除を引く前の「所得」によりかかります。 市町村によって違いますが、扶養親族が1人なら所得が70万円~90万円を超えるとかかります。 また、所得割は「課税所得」が0ならかかりませんが、市民税の控除額は所得税より少ないため、その収入だとかかった経費がないのなら課税所得は0ではありません。 800000円(収入)-380000円(扶養控除)-330000円(基礎控除)=90000円(課税所得) 90000円×10%=9000円(所得割) >5.妻には昨年80数万円の収入があるが、今年からは扶養の対象になるのでしょうか。 健康保険の扶養は年収130万円未満なら、扶養でいられます。 通常は、去年の収入ではなく今後の収入見込みが130万円未満であることが条件です。
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- ma-fuji
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No.2です。 >これは健康保険の扶養対象かどうか、ということですね。国民保険と違うんですか。 そのとおりです。 社会保険の場合は扶養ということがありますが、国民健康保険には扶養という概念がありません。 >市民税の基準ですが、所得のない人には、当然「所得割」はないのですが、「均等割」は市民である以上、頭割りで、誰でも負担しなければならないものでしょうか。 「所得割」の基準は、法律で定められ全国共通ですが、「均等割」の基準はそれぞれの市町村の条例で定められています。 通常は、所得割と同様、一定額以下の所得の人はかかりません。 また、未成年や寡婦、障害者はかかりません。 >妻と子供には昨年市民税を支払った記憶はありませんが、それとも扶養家族として旦那が支払った分に含まれているのでしょうか。 いいえ。 税金は納付義務のある人に課税通知がいきます。 妻の分が夫に通知されたり、夫の給料から天引きされることはありません。
- koala60
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課税所得に対して10%で正しいです。 この場合課税所得がないので、当然市民税もかかってきません。 年金はいま相談者さまの扶養ですよね。年間130万を超えそうな勢いで月の収入が出た場合は扶養をはずれて払わなければならなくなりますが、この場合OK(年間130万だったら、と、税金のような考え方はしません。このままの収入が続けば1年通して130万超えそうだなあ、となったら扶養からはずれて支払うことになります)
お礼
ご回答ありがとうございます。 扶養対象になるかならないかは、130万円がラインになるということですね。 年金についてですが、 旦那が入る厚生年金に扶養家族として、自動的に加入するものと、130万円以上を稼ぎ、妻自身が国民年金に加入するのとでは、将来的にもらえる年金額では、どれだけ差があるのでしょうか。 質問だらけですが、自分でも調べてみます。 参考になりました。有難うございました。
補足
130万円というのを良く聞きます。 これは健康保険の扶養対象かどうか、ということですね。国民保険と違うんですか。 市民税の基準ですが、所得のない人には、当然「所得割」はないのですが、「均等割」は市民である以上、頭割りで、誰でも負担しなければならないものでしょうか。 妻と子供には昨年市民税を支払った記憶はありませんが、それとも扶養家族として旦那が支払った分に含まれているのでしょうか。 親切にご回答くださり、ありがとうございます。