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遺産相続、権利は誰に・・・

遺産相続、誰にまで権利が有るのか教えて 下さい。 相談したいのは義理の父の事です。 病気で体をこわしてしまい、障害者手帳を 給付されて心配になったそうです。 まず家族構成としては、義理の母が居ます。 そして娘(私の家内)は一人っ子です。 先ず知りたいのは、義理の父には ご健在の兄弟が居るのですが その人には権利は有りますか? もしくは無くなった兄弟に 子供が居るのですが、その人には 権利は有りますか? 兄弟の構成としては 長男(死去・子供2人)-長女(健在・子供無し)-次男(義理の父) ー次女(死去・子供無し)です。 次に聞きたいのは、今回の一番の相談なのですが 義理の父と母は、父が再婚で 前妻(家内の産みの母)と結婚する時に 2人の連れ子さんが居ました。 結婚の際には詳しくは分からないのですが 2人の子供を養子に入れたそうです。 その後家内が産まれのですが 離婚の際に上の2人を連れて 行った際には養子は解消したとの事です。 さてその離婚した前妻さんと2人のお子さんには 相続の権利は有りますか? どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
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回答No.2

大変失礼ながら、分からないところがあります。 〉義理の父と母は、父が再婚で 前妻(家内の産みの母)と結婚する時に 2人の連れ子さんが居ました。 これは、義父が結婚した際、その結婚相手(前妻=質問者の妻の生母)に、2人の連れ子がいた、ということでよろしいのでしょうか? (「父が再婚で」とあったので、義父に連れ子がいたのかと思ってしまいました) ・相続権があるのは、配偶者たる義母と娘(あなたの妻)だけです。 ・亡くなった人の「兄弟」は、「子」より順位が後です。 ・離婚した相手には、当然ながら権利はありません。血がつながっていない養子は、縁組を解消すれば関係ない人になります。

noname#36748
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 そして分かりにくい文面で済みませんでした。 ご指摘の通りで義父が結婚した時に前妻(家内の産みの親) には結婚暦が有り、その時の子供なのです。 ですので義父と血の繋がりは有りません。 そうしますと前妻とそのお子さんには 相続の権利は有りませんか? #1の方はお子さんには権利が有るとの ご回答でしたので。 どうかまた教えて下さい。 宜しくお願いします。

その他の回答 (5)

  • hima-827
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回答No.6

#5です。 確認済みなら、大丈夫でしょう。 あと、義父の戸籍は、子供(質問者様の奥様)なら、取得出来ます。 また、奥様の委任状があれば、質問者様でも所得出来ると思います。

noname#36748
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 せっかくアドバイス頂きましたので 義父にもう一度確認して 不安なようでしたら家内の委任状を持って 私が取得しに行きたいと思います。 ありがとうございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

老婆心ながら、相続の事で心配ならば、義父の戸籍の取得を、勧めます。 そうすれば、ちゃんと、言われるようになっているか確認出来ます。 余談ですが、戸籍を所得すると、聞いた話と違う事は結構あります。

noname#36748
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 戸籍を取って調べるという方法もあるのですね。 出来ればそのようにしたいのですが 義父が外出のしにくい体になってしまったので 取りに行くのは難しいそうです。 ですが今の母との結婚時に調べた戸籍では 前妻の子供との養子は解消されていたとの 事なので今現在の状態としては 質問文の通りです。 もしこの状態でも気を付ける点とか 調べておくべき事などが 有りましたら またアドバイス頂きたいです。 どうか宜しくお願いします。

noname#36201
noname#36201
回答No.4

現在の直系は義父からみて 妻 娘1人ですね。 前妻の子は一旦養子縁組をしたが離婚時に解消 この条件ではNO2さんと同じく、 現妻と娘(あなたの妻)の2名です。 前妻と連れ子は権利がありません。 同じく義父の兄弟、とその子にも権利は発生しません。

noname#36748
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一番望んでいた答えで安心出来ました。 もしかして血の繋がりが無くても 一回養子にしたら権利が有るのかもと 思っていました。 ありがとうございました。

回答No.3

事実関係がわかりにくいのですが、 義父の初婚時、相手の連れ子2人と義父が養子縁組。 →「KO-YO-」さんのご伴侶をもうける。 →離婚。養子縁組解消。 →義父が再婚。 という理解でご回答します。(違っていたら補足願います) 義父様に実子がいらっしゃる現状では、ご兄弟に相続権はありません。 また、前妻様は既に配偶者ではないので、こちらも相続権はありません。 さらに、前妻の連れ子2人との養子縁組は解消されているので、 これまた相続権はありません。 結論としては、現在の法定相続人は、現在の配偶者と実子(「KO-YO-」さんのご伴侶)の2人だけ、 法定相続分はそれぞれ2分の1です。 ご兄弟や前妻様等にも財産を分けたいのであれば、 遺言による遺贈という方法をとることになります。

noname#36748
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そして分かりずらい説明で済みませんでした。 事情はZeusSeesSuez様のご理解の通りです。 そうですと権利が有るのは義母と家内だけなのですね。 一番望んでいたお答えで一安心です。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続権があるのは義理の父の現在の配偶者(義理の母)と義理の父の子供です。 義理の父の子供は前菜の子供も含みますから子供は3人です。 相続割合は法定相続分としては配偶者1/2、残りを子供3人で分けますから各1/6となります。 遺言があれば相続分は変えられますが、配偶者と子供についてはゼロにはなりません。 ただし、相続人が合意するか相続放棄すればゼロに出来ます。

noname#36748
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 前妻の子供さんにも相続が行きますか。 実の子では無くて、籍も抜いたので もしかしたら権利は無いかなと 思っていたのですが。 ありがとうございました。