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遺産の相続権
先日夫の祖母が他界しました。 その際の遺産の相続権の事でもめております。 以下のような状況ですと、 遺産の相続権はどうなるのでしょうか? 祖父(痴呆症で施設療養中) 祖父の実子(1)(未婚の上他界) 祖父の実子(2)(夫の父。他界)・その妻 祖父の実子(3)(婿養子に行き違う姓を名乗っている)・その妻 夫 夫の弟 祖父の実子(3)の子供4人 今存命なのはこのメンバーです。 これから、祖父が亡くなった後お墓の面倒を見ていくのは私達夫婦です。 この場合どのような遺産分配の権利が発生するのでしょうか? まだ祖父が存命なので、全額祖父に権利が発生するのでしょうか?
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祖父の実子が、亡祖母の子(しかも婚姻して生まれた子)である前提で書きます。 祖父(亡祖母の配偶者)1/2 実子1 生存する血筋がいないので0 実子2 血筋である質問者さんの夫が代襲相続 実子3 本人(その子4人は相続人でない) 夫の弟が、実子2の子であるなら、同じく代襲相続人 よって法定相続分は 祖父:1/2 実子3:1/4 夫:1/8 夫の弟:1/8 戸籍をさかのぼって調べましたか?未婚だと思っていたら認知していた子がいたり、養子縁組していたりで、法定相続分は変動します。 今回の遺産は、亡祖母名義だけです。 法定相続人間で合意すれば、いかようにも分割(たとえば配偶者に全部相続)できます。 墓守継承は、祭祀を受け持つ(この場合は祖父)の逝去時の問題です。祖母の遺産相続の考慮となり得ません。
その他の回答 (2)
相続人と相続分は回答されています。 祖父が認知症となると遺産分割協議という法律行為が出来るのか否か医師の判断が必要となります。 おそらく成年後見制度を適用し後見人が遺産分割協議に入ると思われます。 成年後見は下記のリンクで相談してください。 http://www.legal-support.or.jp/
- kappa1zoku
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僕はFP2級しか持っていませんが、単純な法定相続分で考えるなら難しい問題ではないと思います。 ただし、亡くなった祖母の財産と言うのは、しっかりとした名義での問題ですか? あなたの文章から察すると、認知になった旦那さん(祖父)の財産管理をしていただけではないでしょうか。 不動産や預貯金の名義が祖母さん名義として考えると、 1/2は、配偶者 残り1/2は、お子さんにです。 (1)の方は、亡くなられてお子さんがいないので、ゼロ。 (2)は、亡くなられておりますが、お子さんがいるのでお子さんが<代襲相続>されます。 (3)の方は、養子縁組していようが、相続権があります。 つまり、1/2の半分が、あなたの夫と弟さんに相続されます。 また、1/2の半分は、(3)の実子さんに相続されます。 それぞれの奥さんは、血族ではありませんので、養子縁組をしていなければ、何の権利もありません。 また、祖父が亡くなった後のお墓の面倒は、今の問題にはなじめないでしょうね。 問題は、認知の祖父さんは、金銭を扱うことが困難でしょうから、成人後見制度による後見人を選んだ上に、相続財産の管理をしてもらうことになるのが筋道です。
お礼
純粋に祖母名義の預貯金や証券の相続です。 なるほど~!夫とその弟は1/8という事ですね。 法律通りに相続されるのかどうかは解りませんが、 納得しました。 成人後見制度というのは初めて聞きました。調べてみます! ありがとうございました!!
お礼
戸籍はそれぞれ手に入れて、養子に行ったおじさんが管理しているようです。 祖母名義の預貯金や証券がゴッソリ出てきたのでもめているんです… 今月半ばに話し合いをするみたいなので、 その時に参考にさせていただきます! ありがとうございました!!