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遺産相続について教えて下さい
遺産相続について、全く無知なもので教えて下さい。 母と私(男)の2人家族ですが、別に父(死亡)の先妻の子供(男)がいます。 戸籍の筆頭者である父の戸籍謄本では、先妻の子が長男で、私は次男となってます。 「母名義の財産」についての質問ですが、母の死後の遺産相続は実の子(私)だけかと思っているのですが、先妻の子供(長男)にも権利が及ぶのでしょうか?よろしくお願いします。
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- Karlhelmut
- ベストアンサー率60% (27/45)
「母」には、お子さんがいらっしゃるとのことですので「母」の相続人としては、「母」の「子 及び 配偶者」です。 相続人としての配偶者の「父」は、ご質問の文面からは「母」が生存中に亡くなっているようですから、「母」の相続人は「母の子」だけです。「先妻の子」と「母」は血縁的な繋がりがないので、原則としては相続人にはなりません。 ご質問では、 「戸籍の筆頭者である父の戸籍謄本では、先妻の子が長男で、私は次男となってます。」 とありますが、それは、「父」からみて「あなた」と先妻の子いわゆる「腹違いの兄」の関係のことです。ご質問者の「母」がその「腹違いの兄」を養子縁組してない限り、「腹違いの兄」には「母」の相続権はないことになります。 養子縁組があったかどうか戸籍をしっかり確認することをお勧めいたします。疑問点が合ったら市役所で確認してください。
「後妻」と「先妻の子」との間に養子縁組が存在しない場合には相続が生じないという点は既に回答のあるとおりです。 さて、戸籍上質問者が「二男」となっているということですが、この表示は「父親と後妻」との間に生まれた「2人目の男の子」という意味になります。 長男・二男等の表示は「誰と誰との間に生まれた何番目の男の子・女の子」という基準で記載されますので、毛こん離婚を繰り返している場合には戸籍上の「長男」が何人もいることがあります。 質問文を見る限り、「父親と後妻との間」に「長男」がいることが推測されます。
お礼
ご親切に有難う御座いました。よくわかりました。
- koisikawa
- ベストアンサー率10% (66/603)
NO1の方のとおりです。 (1) 母と兄が養子縁組をしている。 相続はふたりで (戸籍謄本をみるとわかります) (2) 養子縁組をしていない。 あなたひとりだけ。 もし、(1)の状態で、兄と疎遠であるならば、今の内に、母上と兄との「養子縁組解除」をしておけば、よいかとおもいます。
お礼
どうも有り難う御座いました。理解出来ました。
- youkisara
- ベストアンサー率20% (202/981)
専門家ではないので間違えてるかも知れませんが、先妻の子供とあなたのお母さんが養子縁組しているかどうかにかかってくると思います。 養子縁組している場合、お兄さんにも遺産相続の権利が及びます。 ただし、養子縁組していなくても、お兄さんの相続に関して、遺書に記されていれば、お兄さんが遺産を一部相続することも可能です。あなたへは遺留分以外相続できない場合も考えられます。
お礼
どうもありがとう御座いました。理解出来ました。
- lyosha2002
- ベストアンサー率41% (227/543)
お母様と当該先妻の子の間に養子縁組が行われていなければ、お母様からみた関係は「配偶者の子」であるのみであって、親子関係があるわけではありませんので、当該先妻の子はお母様について相続が発生した場合の法定相続人とはなりません。
お礼
どうも有り難う御座いました。よくわかりました。
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ご親切に有難う御座いました。よく理解出来ました。