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兄弟姉妹の遺産相続権と配分について
- Mさんの遺産相続に関する質問です。
- Mさんの兄弟姉妹の中で遺産相続権がある人とない人を教えてください。
- また、遺産の配分についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>兄のBさんは、Yさんの実子ではなく養子縁組… ○ >Cさんは、40年前、結婚前に親であるYさんから除籍し、他家に養子縁組… 普通養子縁組なら ○。 特別養子縁組なら ×。 >妹Eは、養子縁組で養女となりましたが… ○ >Mさんの兄Dさんは、既に他界しておりますが、Dさんの妻は存命で、子供が2人… 妻は ×。 子供 (甥・姪) は代襲相続で ○。 (仮に、子供も先に亡くなっていて孫がいたとしても孫は ×。) >Mさんの実兄夫婦Eさんたちは、他界しておりますが、子供は3人… 子供は代襲相続で ○。 >Mさんの実姉Aさんは… ○ >また、その配分も教えて頂けるとありがたいです… C さんの縁組み状況が分からないので回答不能。 いずれにしても、兄弟の数で等分。 兄弟が先に亡くなっていて甥・姪 (子供) が代襲相続となる家は、その家の甥・姪全員で兄弟 1人分。 http://minami-s.jp/page008.html
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- f272
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すでに#1さんが回答しているので,それに補足する。 > >Cさんは、40年前、結婚前に親であるYさんから除籍し、他家に養子縁組… > 普通養子縁組なら ○。 > 特別養子縁組なら ×。 40年前に特別養子縁組制度はありませんから,当然に普通養子縁組でしょう。したがって相続人となります。 > Mさんの妹Eは、養子縁組で養女となりましたが、米国人と結婚し、連絡が取れず、生死も分からない状況にあります。 日本国籍はそのままでしょうから,死亡届が出されていれば,戸籍にそのように書いてあるでしょう。確認してください。 そして死亡していなければEさんが,死亡していればEさんの子供が相続人です(孫は相続人ではない)から,何とかして連絡をとってください。この場合に日本国籍の有無は関係なく,相続人となります。 Eさんが死亡していて,Eさんの子供がいないかまたは既に死亡していたら,相続人から除外されます。
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ご親切にご回答頂きまして、ありがとうございました。
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親切丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。