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祖母の遺産相続について
4月に父親の祖母がなくなりました。 父親は4人兄弟で、祖父は、父親が子供の頃に他界していますので、祖父の遺産は兄弟で相続することになると思います。(遺書は無し) ・父親の実家は山奥で、地価は低いが、山なので樹木が多い。 ・祖母は、父親の長男が同居で面倒を見ていた。 ・貯金や生命保険はない(らしい) 以上の条件ですが、この場合に (1)祖父の他界後、どれくらいの期間の間に相続をする・しないの判断をしないといけないのでしょうか? (2)相続は兄弟4人で均分相続」になりますか?今まで、祖母を養ってきた分はどのように相続の割合に影響しますか? (3)相続する時に現金がない場合は、持っている土地などを4分割して名義を変更することになりますか? (4)相続でもめる事になり、全員が相続しないと決定した場合は、その土地などはどうなりますか?孫に権利が移るのでしょうか?それとも、国の物になるのですか? (5)4人のうち、2人が相続放棄した場合は、残る2人が半分ずつ相続する事ができるのでしょうか? (6)長男が相続を放棄した場合は、現在の長男の住居が祖母の名義であった場合は、立ち退きをしてもらえるのでしょうか? 以上、どうも兄弟間で問題になりそうですので、ある程度の知識を得たいとの母親からの依頼です。 お手数ですが、ご教示の程、宜しくお願いします。
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こんにちは。 ○ まず、 >4月に父親の祖母がなくなりました。父親は4人兄弟で、祖父は、父親が子供の頃に他界していますので、祖父の遺産は兄弟で相続することになると思います。(遺書は無し) ・正確には、祖父がお亡くなりのときに、相続がされていると思いますから、祖父の遺産ではなく祖母の遺産ですよね? 一応、以上を前提に書かせていただきます。 ○前提 ・遺書がないとのことですから、法定相続をするとすれば全員均等に分割することになります。 ・相続の割合は任意ですから、法定相続に必ずしも縛られるものではなく、全員の合意により分割ができます。 ○以下順番に考えて見ますと、 (1)祖父の他界後、どれくらいの期間の間に相続をする・しないの判断をしないといけないのでしょうか? ・完全に放棄したい場合は3ヶ月です。この期間に家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすれば、最初から相続人でなかったことになります。 もしくは、全員の協議で相続をしないというのでしたら、決まった期限はないということになりますが、相続人が決まるまでは遺産は共有財産になりますから、相続税を誰が支払うのか決められませんので、その時期までには決められたほうがよいと思います。決まらなければ、納税は待ってはくれると思いますが… (2)相続は兄弟4人で均分相続」になりますか?今まで、祖母を養ってきた分はどのように相続の割合に影響しますか? ・民法904条の2にも基づき「寄与分」が認められる場合があります。 ・寄与分とは、被相続人の「財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人」に認められる「相続の追加分」です。 ただ、通常の家族間の相互扶助の域を超えた「特別の」寄与行為が必要です。単に扶養したとか介護したというだけでは足りません。 具体的には、 *無報酬あるいはそれに近い状態で被相続人の事業に従事し、相続財産の維持又は増加に寄与した *他からの収入や自己保有の財産の財産を提供することで、被相続人の財産を増加に、または債務の返済等によって被相続人の財産の維持に寄与した *他からの収入や自己保有の財産の財産を提供して被相続人の生活費を賄った。その結果、被相続人の財産の減少を防いだ。 *被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持した などの場合ですね。 実際に主張する場合は、具体的にどの程度被相続人の財産の維持・増加に寄与したのかについて主張する必要があります。 寄与分額は、まず、民法904条の2第1項により「共同相続人の協議で定め」ることとされており、協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判によることになります(同条2項)。 (3)相続する時に現金がない場合は、持っている土地などを4分割して名義を変更することになりますか? ・土地などの固定資産の場合は、時価で算定して分割することになると思いますから、お書きのようにするか、どなたかが相続されて、他の方の相続分に当たる現金を各相続人に支払われるかのどちらかになると思います。 (4)相続でもめる事になり、全員が相続しないと決定した場合は、その土地などはどうなりますか?孫に権利が移るのでしょうか?それとも、国の物になるのですか? ・法定相続で、孫に権利が行くのは、祖母の実子や養子がいない場合や、実子や養子のうち亡くなっておられる方がおられる場合(代襲相続といいます)です。 ・今回は、お孫さんは法廷相続人ではないようですから、そもそも相続人にはなれません。 ですから、全員が相続しなければ、相続人が無いということで、国庫に治められることになります。 (5)4人のうち、2人が相続放棄した場合は、残る2人が半分ずつ相続する事ができるのでしょうか? ・法定相続では、そういうことになります。二人で、相続の割合を決めることもできます。 (6)長男が相続を放棄した場合は、現在の長男の住居が祖母の名義であった場合は、立ち退きをしてもらえるのでしょうか? ・立ち退きを求めることはできると思います。 ただ、現実としては、居座られる可能性もありますから、司法の手を借りることになるような気がします。明け渡しの裁判などですね。
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- mii-japan
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このような質問は、正確に書いてください 父親の祖母:本当ですか、そうならば、父親とその祖母の間に祖母の子、父親の親が存在しますので、相続は大きく変わっていきます また >祖母は、父親の長男が同居で面倒を見ていた。 父親の長男とは、質問者の兄弟ですか ? 質問者の祖父母のこととして、祖母の面倒を見ていたのが質問者の父親の兄であるとして 現在の財産はどなたの名義になっていますか ? 田舎の場合、祖父が亡くなった時点での相続登記がなされていない可能性があります まず確認することは、 ・祖母名義の動産不動産 ・関連して、祖父名義の動産不動産の有無、さらにその親の動産不動産の有無 この不動産には共有名義のものもありますから良く調べることも必要です(田舎で、ある程度古い家ですと、地区で共有の土地がある場合が多くあります) 念のためですが、祖父およびより先代の不動産があった場合、その方が亡くなったの昭和23年以前か以降かで相続が変わってきます また、祖父および祖母に、父親の兄弟以外の子がいなかったかの確認も必要です 上記事項を、確認、整理してください 一般論ですが 相続人は、質問者の父親とその兄弟です 相続は、相続人が了承すれば、どのようにでも可能です ・特定の一人に全てを相続させること ・一人に土地の一部、もう一人が残り全部、他の相続人は何もなし ・土地や建物を筆ごとに相続することも、共有にすることも ・財産の一部を現金換算することも 実際に相続登記する場合、司法書士等の専門家に依頼するほうがよろしいと思います 祖母の分の相続放棄は、祖母が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます 相続人全員(相続放棄した方を除く)で遺産分割協議書を作成し、それに基づいて登記することになります
お礼
こんにちは、mii-japanさん。 情報ありがとうございます。 初めに、文章の不正確さでご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。 説明を見せていただいたところ、田舎ならでは情報があり、該当しそうですので、慎重に進めたいと思います。 ただ、不安なのは、祖母の面倒を見ていた父親の兄は「通帳にはお金なかったから、燃やした」など、訳の分からない事を言っています。(許されるのかなぁ??) 他の書類を正直に見せるかは、かなり怪しいです。 頑張ってみます。
- 6dou_rinne
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1.相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。ただし相続人の間で協議して遺産をもらわないというのであれば起源はありません。 2.被相続人の面倒をみていたりすると寄与分ということで法定相続分より多く認められる可能性はあります。 3.土地しか財産がなければ土地を分割することになるでしょう。もちろん相続人の誰かが土地を引き取って他の相続人には相続分に相当する対価を支払うことでも可能でしょう。 4.誰も相続人がいなければ国庫におさめられます。 5.相続放棄すればその相続人は元からいなかったことになりますので残った相続人が法定相続分に従って相続することになります。 移乗はくまでも法律にしたがって相続割合をきめる場合で、相続人の間で教義がまとまればどのように相続分を決めようと問題はありません。
お礼
こんにちは、6dou_rinneさん。 分かりやすくまとめていただきありがとうございます。 教えていただいた事をもとに、話を進めさせていただきます。
お礼
こんにちは、o24hitさん。 情報ありがとうございます。 「寄与分」の説明、大変分かりやすく拝見させていただきました。 内容から考えると、「寄与分」は考慮されないと思います。まぁ、人間的には多少今までの労をねぎらう必要はあると思いますが・・・ 丸く収まる様に努力します。