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遺産相続についての疑問
- 実の父親が危篤で、家族で看取りの支度をしています。父親には他に2人の子供がいることを母親から知らされました。父親が死去した場合、家の名義を私の兄に変更する予定でしたが、その場合何らかの通知が父親の子供にも行くのでしょうか?
- 父親との関係によって財産分与の必要性が生じる可能性もあります。父親が存命の間に名義変更ができるかどうかもわからない状況です。
- 遺産相続について詳しい方からの助言を求めています。
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(Q)母親が受け取り人の父親の生命保険もあるので、詳細を調べてみます。 (A)生命保険金は、分割協議の中に含めなくてもOKです。 なぜなら、生命保険金は、相続財産(遺産)ではなく、 保険という契約(つまり、商取引)の結果であって、 民法でいう遺産ではないのです。 ただし、税金の計算には、含めます。 これがややこしいのですが、遺産ではないのに、 相続税の計算をするときには、含めます。
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- bara2001
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相続の手続きをするときには、被相続人(亡くなられた方)の出生した時から死亡した時までのすべての戸籍を集めて手続きします。 そのどこかで、ほかの二人のお子さんがお父様の子であるという記述があれば、その二人を含めた遺産分割協議をしなければ手続きはできません。 逆に戸籍上どこにもそういう記述がなければしらばっくれてても分かりません。 ただそういうお子さんが二人いらっしゃるということは、婚外子というわけではなくて、お父様は再婚なされていて、前の奥様とのお子さんなのでしょうか? であれば、戸籍に記録が残っています。 役所からそのお二人に積極的に連絡が行くことはありませんが、そのお二人の署名捺印のある遺産分割協議書がなければ相続の登記はできません。 まずはお父様の戸籍を全部取って確認してください。 そのうえでお父様の戸籍にそのお二人の記載があったとしても、現在の段階でまだお父様の意識が明確であるのであれば、一般危急者の遺言という非常手段を取ることができるかもしれません。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/will_k/k_and_wr/speciall.html 有効な遺言書が存在すれば、とりあえず遺留分などはすっ飛ばして相続を原因とする所有権移転の登記はできます。 相手に不服があれば、相手方が遺留分減殺請求の訴えをするしかありませんが、先に述べたように役所は積極的には相手方に通知をしないので、相手方が何も知らないまま話は終わります。 微妙な判断がありますので、弁護士か司法書士にご相談ください。
お礼
早速ありがとうございます 詳しく教えて頂きよくわかりました 父親は現在意識不明なため、遺言の確認はとれません。 2人の子供は前妻との子供だそうです。 家は実際は母親の貯蓄で購入しましたが、名義は主である父親にした様子です。 いずれにしても、相手方に通知が行くのは免れないですね… 聞くところによると借金のある方な様子なので覚悟します。 母親が受け取り人の父親の生命保険もあるので、詳細を調べてみます。 ありがとうございました
お礼
ありがとうございます いろいろ面倒なんですね(^_^;) 父親名義の預金や車などなどもあるので、対策を講じないといけませんね(^_^;) 危篤の父親のそばで不謹慎だとは思いますが、現実は厳しいです 何も考えられない状態の母親に変わり、適切に対象します。 ありがとうございました