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遺産相続における非摘出子の権利について
- 遺産相続における非摘出子の権利とは何か?条件を満たすことで相続できるのかについて調査しました。
- 父親が亡くなる前に預貯金が引き出され、土地の一部が株式会社になっている状況ですが、非摘出子には何ももらえないのでしょうか?遺産相続のルールに基づき解説します。
- 父親が病気で亡くなる前に解約した貯金や、隠された財産についても考えてみます。非摘出子にも相続権がある場合もあります。
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以下に相続における基本的な考え方と一部確認の為の方法を記載しますが、実際の権利主張の場においては事実関係の分る専門家に相談されるべきかと考えます。先に相談された弁護士に対しては何がどう無理なのかを確認されるべきだという気がします。 まず、死亡した父親が遺言を残していないケースを想定しますが、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります。父親に配偶者(妻)がいて嫡出子が二人という想定をすれば、妻が1/2、嫡出子が各々1/5、非嫡出子が1/10という割合になります。嫡出子が長男とされる一人だけなら妻:長男:質問者=1/2:1/3:1/6になり、妻がいなければ夫々の2倍となります。 農協・銀行に対しては質問者一人でも相続人の立場で預金残高証明書を請求することは可能です。自らが父親の相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・抄本)を添えて死亡日・その1ヶ月前・3ケ月前と言う形で日付を指定して複数の残高証明書を要求すれば、預金を解約して資産を移転した事を間接的に確認する資料にはなりそうです。但し、資産の移転を直接証明するには、同じタイミングで長男の預金が増えている証拠が必要かと考えます。 会社名義の資産については、会社に対する父親の出資分(株式の持株割合)について、上記の相続分に応じて相続によって権利を有するという形になります。質問者が当該会社の株主という立場になることで、株式の持分を通じて間接的に土地その他会社の資産への権利を有することになりますが、それら土地の持分割合の価値を現金で要求できるということにはなりません。株主になった会社が赤字・借入過多で実質的な株式の価値がないケースも考えられます。 遺言がある場合には遺言内容にそって資産の分割を行いますが、遺言上に一切の資産を質問者には残さない旨の記載が仮にあったとしても、遺留分という相続人固有の権利によって、相続割合の更に半分の権利を相続人として請求することは可能です。
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- messe2006jp
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非嫡出子にも、嫡出子の1/2ではありますが、もらう権利はあります。 ただし、実際問題として、遺産を具体的に証明しないと厳しいでしょう。 残念ながら、弁護士にもやる気がある人・無い人、腕のいい人・悪い人がいます。 これは、医者や料理人などに置き換えてもらえばよくわかると思います。 納得がいかないようでしたら、弁護士会にその分野を得意としている弁護士を紹介してもらいましょう。 まちがっても、飛び込みで行かないように。。。
お礼
詳しくありがとうございました。 農協の件については、言葉がたりませんでしたが、弁護士に戸籍謄本をつけ、委任状を渡してお願いしたのにもかかわらず、2度要求してもだしてこなかったとのことでした。 遺言はありましたが、私たちには5年間毎月ある程度のお金をおくってやれとのことだけでしたので、納得がいかず今動いているところです。 遺言は公正証書などではなく、ただの手紙のようなものです。 このようにかくとがめついとおもわれるかたもいそうですが、いろいろ事情もあり、生前子を産む時の条件の約束をはたしてもらっておらず、今まで苦労した分もらえる権利があるものは貰いたいと考えています。 丁寧な回答ありがとうございました。