• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与にならないマンションの売却価格)

贈与にならないマンションの売却価格とは?

このQ&Aのポイント
  • マンションの売却価格が贈与にならない条件とは、実際の評価額や固定資産税課税評価額を考慮して正当な売却価格を設定することです。
  • 贈与とみなされることを避けるためには、相場に合った適正な価格で売却する必要があります。
  • マンションの評価額や固定資産税課税評価額を知り、それに基づいて売却価格を設定しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 土地の評価額はどのようにして求められたのでしょう?  また、固定資産税課税評価額? 課税標準額の誤りでは?  質問者様の記載された土地の評価額=固定資産税評価額だけでは、  時価(相続税評価額)は計算できません。  マンションという事ですので、路線価での評価になると推察されます。  また、仮に時価相当額を計算できたとしても、近隣での取引相場も関係して  きますので、この場で「どのぐらいが正当か?」と質問されても答えはでません。  一番良いのは、お近くの不動産会社で同じマンションの物件が売りに出ていないか  確認して、その金額=取引相場となりますので、それに近い金額であれば、  みなし贈与の問題も発生しないでしょう。    蛇足ですが、お母様に相続税がかかるほどの財産が無いのであれば、相続時精算課税を  利用して、無税で贈与という事も可能です。  売買としてしまえば、質問者様が支払ったもの=相続財産となりかねません。  (お母様の年齢が何歳かは解りませんが・・)

takecyann
質問者

お礼

有難う御座います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

年税額という用語を使われているので、相当税法の勉強をなさっておられると想像いたします。 ご質問を読んだ限りは、生前にマンションの所有権移転をしてしまいたい意向があるとわかります。 結論から述べますと「税理士に聴くべし」です。 1 1、800万円で2年前に手に入れた不動産ですと、現在譲渡すると短期譲渡ですから、贈与税の心配をする以上に短期譲渡の所得税額を心配されるほうが先です。 2 低廉な価格での売買が贈与行為にあたるのは正です。法人税法では50%という数字が通達で出てますが、個人間それも親族間での低廉贈与の場合には「社会通念上」という、係数のない表現になってますので、悩むわけです。 3 親子間で「なにをしたいのか」をはっきりさせるべきです。 相続すれば、相続財産として相続をうけるので、高い贈与税を負担してまで所有権移転をする必要がありません。 売買契約を結んでの所有権移転としても、その契約書が有効であるか、はたまた「親子間の契約なので、実は贈与だ」とあれるかは別の問題として浮上します。 4 マンション自体を今現在売るとしたらいくらで売れるかを不動産業者に査定してもらい、その額での売買なら著しく低廉な額」とは言えないでしょう。

takecyann
質問者

お礼

ご教授有難う御座います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A