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相続財産維持に関わった部分の控除について

親の相続税についてお尋ねいたします。 私の母が亡くなり固定資産が残りました。母は、私がもの心ついた頃には離婚しており、小学校の頃には祖父もなくなり、それ以降は母ひとりで農業を行ってきました。そのため私や兄が中学校、高校とずっと母の手伝いを行ってきました。私が社会人になった時には兄も上京し、それ以降は私一人で手伝ってきました。休みの日は勿論、忙しいときは帰宅後に、特に忙しいときは夕方から深夜まで手伝ってきました。特に田畑については、男手でなければならないところは殆ど私が手伝ってきました。もし、このように私が手伝うことをしなかったら殆どの財産を手放していたと思います。 ご存知のように昔はそんなに機械が発達していたわけではないし、男手がなかったので私たちが手伝うことがあたりまえのようになってきました。 今回お尋ねしたいのは、このように財産維持に関わってきた私の権利は認められないのでしょうか。このような場合でも固定資産については100%親の財産となるのでしょうか。これを一部財産形成に関わったとして控除してもらうことはできないのでしょうか。 ちなみに私は現在54歳になります。 どうぞ良きご教授のほど宜しくお願い致します。

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  • SSSIN
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回答No.2

まず法定相続人はご質問者様とお兄様になり、法定相続分は1/2づつになります。 「財産維持に関わってきた私の権利は認められないのでしょうか」については、「寄与分」が認められると思います。 「寄与分」とは、 ・被相続人の事業に関する労務の提供 ・財産上の給付 ・被相続人の療養看護 ・その他の方法により 被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続(代襲相続分)や指定相続分(遺言による)の規定よって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(民法第904条の2) ご質問者様は長年お母様の事業を手助け、その財産の維持・増加に貢献したのですから上記の「寄与分」があると思います。 手続きとしては、「寄与分」の評価額を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を予め相続財産から引いた残額を「遺産」として相続分を計算します。ご質問者様の相続分は、その相続分に寄与分を加えたものになります。 寄与分の評価については、原則相続人間で話合によりますが、話がまとまらない場合には家庭裁判所に審判により決定することになります。家庭裁判所は、寄与の期間、方法、程度、遺産額を勘案し総合的に判断して決定します。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html
nanosan
質問者

お礼

早速のご回答をいただきまして有難う御座います。税理事務所の担当者もこれはできないといっておりましたので助かりました。 早速参考にさせていただき交渉に臨みたいと思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • KYOSEN
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回答No.1

「寄与分」という考え方があったように思います。 寄与分のあるかたの相続分は  (相続財産-寄与分)*相続割合+寄与分 と算出されるような規定があると思いますよ

nanosan
質問者

お礼

早速のご回答をいただきまして有難う御座います。税理事務所の担当者もこれはできないといっておりましたので助かりました。 有難う御座いました。

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