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配偶者居住権と相続について質問
簡潔に書きます。 私の兄が亡くなりました。 兄は結婚してて子供はいないです。 兄の相続人は奥さんである配偶者と私たち兄弟の母の2人です。 遺言書は無いです。 この場合、法定相続分は配偶者が2/3、母が1/3です。 財産は持ち家で路線価で3000万円 借金が1000万円あります。 奥様は無職で家のローンは団信で無くなりましたが、今後固定資産税もかかりますし、1000万円の借金を返さなくてはなりません。 預貯金はあまり無いとのことです。 現実的には大きな家に一人で住むよりは、家を売って賃貸に住めば借金も完済ですし母への相続分を払ってもお金が残ります。 でも、奥様は家に住み続けたいとのことで、母へは1/3どころか100万円で手を打たないかと法律事務所経由で手紙が来ました。 そこで私も調べましたが、奥様が配偶者居住権を主張したらどうなりますか? 家を売ることは不可能になってしまうのでしょうか… 家を売らないで兄の借金と母への相続分を払うのは不可能に思うのですが… 母が相続放棄をしても兄への1000万円を払うのも大変な気もします。。
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補足
回答ありがとうございます。 借金は兄が借りたサラ金や銀行ローン、車や時計のローンです。 弁護士はお互いついていなく、奥様が司法書士事務所に依頼したということです。 兄とは一緒に暮らしたことがなく、母の介護を次男の私がしていて、どちらかというと兄に愛情はありません。 奥様には恨みは無いですが… なので、ドライに法定相続分を主張したいけと不動産という性質が困難にしてます。 配偶者居住権を設定させて、母にも持分を適用がいいかなって思ってます。 母も高齢で亡くなったら結局私が1/3を相続なので… ちなみに借金の1/3は私が一括で返せる預貯金はあります。