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配偶者居住権と相続について質問

簡潔に書きます。 私の兄が亡くなりました。 兄は結婚してて子供はいないです。 兄の相続人は奥さんである配偶者と私たち兄弟の母の2人です。 遺言書は無いです。 この場合、法定相続分は配偶者が2/3、母が1/3です。 財産は持ち家で路線価で3000万円 借金が1000万円あります。 奥様は無職で家のローンは団信で無くなりましたが、今後固定資産税もかかりますし、1000万円の借金を返さなくてはなりません。 預貯金はあまり無いとのことです。 現実的には大きな家に一人で住むよりは、家を売って賃貸に住めば借金も完済ですし母への相続分を払ってもお金が残ります。 でも、奥様は家に住み続けたいとのことで、母へは1/3どころか100万円で手を打たないかと法律事務所経由で手紙が来ました。 そこで私も調べましたが、奥様が配偶者居住権を主張したらどうなりますか? 家を売ることは不可能になってしまうのでしょうか… 家を売らないで兄の借金と母への相続分を払うのは不可能に思うのですが… 母が相続放棄をしても兄への1000万円を払うのも大変な気もします。。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.3

補足拝読しました。 お兄様名義の借金であればそれも相続しますから、不動産預貯金と合わせて借金もどのように分けるかを協議しなければいけません。 一般的には相続人のどなたかに取りまとめて処理することが多いようですが、相続時に清算処理できなければ限定承認(詳しくは専門家にお訪ねを)という方法もあります。 どちらにしても司法書士か弁護士に依頼したほうが手落ちなく進められると思います。お母さまが依頼人になれば必ずお母さまの利益になるよう計らってもらえますし、義理姉さまとうまく折り合いをつける方法を探してくれます。 >配偶者居住権を設定させて、母にも持分を適用がいいかなって思ってます。 母も高齢で亡くなったら結局私が1/3を相続なので… これについてもぜひ専門家のアドバイスを仰いてください。お母さまの相続人が質問者さんだけだとしても義姉様のほうにはその相続人がいるのか、また相続が年齢順に進まず代襲相続になったらどうなるのか、素人考えで取り返しのつかないことになっては大変です。 不動産相続にはその管理責任も伴います。固定資産税や修理維持費などランニングコストが意外とかかる場合もあり、複数名義の不動産管理は所有者の円満な関係が続く前提でないと難しいでしょう。万一認知症などになると管理不全に陥ったり何らかの都合で名義変更したくても相続確定までできなくなります。一概には言えませんが分割登記や共有名義だと売却にもハードルが上がることが多いようです。 我が家も何となくこうなるんだろうと想定していた親族の相続問題が弁護士案件でないと解決しない事態になってしまった経験があります。弁護士会や社会福祉協議会などの無料相談など利用してざっとしたところでも確認なさっておかれたほうがいいと思います。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

借金が1000万円。これは誰が誰に借りたものでしょうか? 仮に義姉さんに生じる借金であればそちらで何とかできるめどがあるのかもしれません。弁護士がついているということでの推測ですが。 現実に家を売れるかどうかはともかく、配偶者居住権が設定された不動産が売却されたとしても、その配偶者は引き続き無償で建物を使用できる権利を持つことになります。つまり家賃無しの入居者付き物件みたいなことになるかと思います。 また売却するには遺産分割協議で相続した人全員の同意が必要です。共有名義や分割登記だとこれはかなり面倒です。そこで配偶者単独名義での相続を提案してきたのかもしれません。 私も前の方と同様、よほどお困りでなければ残された義姉様の生活が立ちゆくようにお考えになってあげてもいいかと思います。 ただいきなり100万で手を打て、という提案にはもっと丁寧な説明とかお願い方法がないのかしらとカチンときました。 また遺産の詳細を知らせてきていないのでしたら、遺産分割協議をきちんと開くか分割協議書ですべての財産を開示してもらい納得の上で提案を受け入れるかどうか決めたほうが後々引きずらずに済むのではないでしょうか。安易にハンコを押すのは避けてできればお母さまも相手の提案が妥当なものか弁護士に相談をお勧めします。 うまく落ち着きますようお祈りします。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 借金は兄が借りたサラ金や銀行ローン、車や時計のローンです。 弁護士はお互いついていなく、奥様が司法書士事務所に依頼したということです。 兄とは一緒に暮らしたことがなく、母の介護を次男の私がしていて、どちらかというと兄に愛情はありません。 奥様には恨みは無いですが… なので、ドライに法定相続分を主張したいけと不動産という性質が困難にしてます。 配偶者居住権を設定させて、母にも持分を適用がいいかなって思ってます。 母も高齢で亡くなったら結局私が1/3を相続なので… ちなみに借金の1/3は私が一括で返せる預貯金はあります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

配偶者居住権を使えば、奥様は、その家に住み続けることができます。 しかし、借金を返さなくてはなりませんので、家は競売にかけられる恐れがあります お母様に残されるのは、借金の持ち分と、家の持ち分登記です。 お兄様が生きて居れば、もらえないものです。 お兄様の愛した人に、幸せになってもらいたいとは思いませんか? お母様が、お金に困っていないのなら、奥様の今後のことを考えて行動するのが良いと思います。 それがお兄様への供養にもなると思います。 そう考えると、私なら、相続放棄をします。

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