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【定款変更手続き書類】条文追加で番号がずれた場合、ずれた以降の全ての条分を新旧対照表に書く?
現在、医療法人の定款を変更する手続きの書類を作っています。条文の追加にともない、条文の番号を一つずつずらさねばならなくなったのですが、この場合、新旧対照表にはどのように記載したらよいのでしょうか?ネットで検索して見つけた定款変更の新旧対照表記載例には「番号がずれる場合は忘れずに記載してください」とあったのですが、新旧対照表には条数のみ変更で内容に変更がなくてもずれた以降の条文をすべて記載せねばならないのでしょうか?もし全ての条文を記載せねばならない場合、「新 第25条 (略)」「旧 第24条 (略)」のように変更のない内容を省略してしまっても構わないのでしょうか。 よろしく御願いいたします。
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