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JAL株の確定申告について

「上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除制度」の適用を受けることはできません。 の通知が来ていますが、 確定申告は2011年3月の今回まででしょうか? 以前、聞いていた話では、2011年2月ー3月の確定申告を行えば3年間有効と聞いていました。 昨年は株売却利益が無いので、来年度以降、利益を得た場合に確定申告を行う予定でした。

みんなの回答

  • pooh0206
  • ベストアンサー率41% (179/433)
回答No.3

上場廃止までに売却していないのであれば、売却損が確定できないのが原則です。 しかし、特定口座に保管した株式が上場廃止となり、一定の条件に当てはまったときに、株式の譲渡があったものとして、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。 この特例は、その年の他の株式等の譲渡益から控除できますが、翌年以降に繰り越すことはできません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm
  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

売って損した人まで、できないと言ってはいないはずです。 倒産して上場廃止の銘柄は、会社の整理が終わった時点で株を保有している人は損失計上できるようになっていますが、今回の確定申告は、まだその時期でないということでしょう。ただし、この損失計上は非常に使い勝手が悪いと言われています。

  • 4649D
  • ベストアンサー率60% (407/668)
回答No.1

>「上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除制度」の適用を受けることはできません。 の通知。 JALの株を売却しましたか?売って損失を確定させなかった場合は 控除の対象にはなりません。 上場廃止の場合、最後に株価1円でもいいので株を売却しないといけません。 そのまま持っていると含み損扱いになってしまいます。 もし売却していなかったら、お気の毒ですが諦めるしかありません。

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