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確定申告 B 26の 所得金額 9-25 又は第3

確定申告 B 26の 所得金額 9-25 又は第3表の 「第3表」ってなんでしょう? 年金70才、 「9-26」は 「536000」です。 宜しく。

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  • kitiroemon
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回答No.2

第三表についてはNo1さんのご回答どおりです。 少し気になったのですが、令和2年分の所得の確定申告でしょうか。 令和2年分用の申告書は、それ以前のものから少し様式が変わりました。 申告書B第一表(30)の欄に、「(12ー29)又は第三表」の金額を書くようになっています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf 古い様式を使ってても、税額が合っていれば大丈夫かもしれませんが、念のため。

その他の回答 (1)

noname#247406
noname#247406
回答No.1

第三表(分離課税用)です。 株式の売買や、FX取引などで所得が生じた場合は、事業所得や給与所得とは分けて税額を計算する必要があります。これを分離課税といい、第三表という用紙に記入します。 分離課税がなければ確定申告 B 26の 536,000円が所得金額になります。 90歳のおじいさんからの回答でした。

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