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確定申告の「所得金額」を3万円ほど減らしたい
確定申告の「収入年収金額等」>「給与」項目が400万円ほどです。確定申告の「所得金額」>「合計」項目を減らすにはどうしたらよいでしょうか?現在280万ほどですが、270万くらいにしたいです。 毎年「株でプラス数万円(利益)、FXでマイナス100万円(損失)」ほどあります。これって「所得金額」を減らすのに役立ちますか? 生命保険料控除は5万ほどありますが、「所得金額」に影響させることはできますか? その他、「所得金額」項目を減らす方法がありましたら教えてください。ここがほんの数万高いせいで、家賃補助が出ず、年間20万円弱支出が増えてしまい困っています。
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- SK8UH1
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※長文です。 >確定申告の「所得金額」>「合計」項目を減らすにはどうしたらよいでしょうか? 【前置き】:確定申告書の【第一表】の「収入金額等」欄に記載する(すべき)収入が【給与のみ】という前提で回答いたします。(他にも記載すべき収入がある場合は回答が変わりますのでご注意ください。) --- 上記の条件の場合、「所得金額(等)」の合計欄の金額を減らすためには「給与所得者の特定支出控除」という【特例】使う以外にありません。 ただし、この特例を適用するための条件はかなり厳しいので、実際に使える人はあまりいません。 つまり、【一般的には】「減らすのは難しい」ということです。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)【給与所得控除】 > 給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 >(3)【給与所得者の特定支出控除】 > 給与所得者が次の6つの費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を【給与所得控除後の金額から差し引く】ことができます。 >毎年「株でプラス数万円(利益)、FXでマイナス100万円(損失)」ほどあります。これって「所得金額」を減らすのに役立ちますか? 残念ながら役に立ちません。 *** (詳しい解説) まず、「利益」は税法上の「所得」のことですから、「所得金額の合計」が増えることはあっても減ることはありません。 --- 一方、「損失」は「マイナスの所得」ということになるので【他の所得と相殺】できる場合があります。(税法上の用語で「損益通算」と言います。) 【しかし】、「FX取引の損失」は「損益通算」の対象ではないため「所得の合計額」を減らすことはできません。(なお、「FX取引の利益」との損益通算は条件付きで可能です。) (参考) 『所得税……損益通算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm >2 損益通算の対象となる所得の範囲 >所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。 >(1) 不動産所得 >(2) 事業所得 >(3) 譲渡所得 >(4) 山林所得 >生命保険料控除は5万ほどありますが、「所得金額」に影響させることはできますか? 残念ながらできません。 *** (詳しい解説) 「生命保険料控除」は、15種類ある【所得控除(しょとく・こうじょ)】の一つで、他の14種類の所得控除の金額と合計してから【税額の計算】に使われることになります。 具体的には、以下のように「所得の合計額」と「所得控除の合計額」から【課税所得(課税される所得金額)】を計算して、その金額を元に「所得税」(と「住民税の所得割」)を計算します。(「総合課税」の場合) ・所得の合計額-所得控除の合計額=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 (参考) 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm >3 税額の計算方法 >上記2の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した【総所得金額】から、【所得控除の合計額】を控除し、その【残額】に【税率】を乗じて税額を計算します。 --- 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など > 所得と課税所得の違いは?何が違うの?(2020.12.08 更新)|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/#anc4 ということで、「所得控除の合計額」が増えると「課税所得」が減るので「所得税額」が少なくなります。 しかし、「利益(儲け)」の金額である「所得の合計額」そのものは変わりません。 >その他、「所得金額」項目を減らす方法がありましたら教えてください。 前述の通り、確定申告書の【第一表の】「収入金額等」欄の収入が【給与のみ】の場合は、「給与所得者の特定支出控除」の適用以外に「所得金額(等)」の合計額を減らすことはできません。
- mink6137
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私が知っているのは ・病院代 ・通院費用(バス代換算) ・市販薬品類 ・国民年金保険料 ・国民健康保険料 ・個人生命保険料 などが控除の対象になります。 これらで10万円ぐらいは軽く減らせますよ。