• ベストアンサー

確定申告と所得について

アルバイトで年収54万円、フリマアプリなどで年収22万円あった場合確定申告は必要だと思うのですが、所得額がどうなるのか分かりません。 単純に年76万円の所得となり、その金額で国民年金や国民健康保険料が決まるのでしょうか? 教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>アルバイトで年収54万円、フリマアプリなどで年収22万円あった場合確定申告は必要だと思う…… その金額なら「所得税」は【0円】ですから、「所得税の確定申告」は義務ではなく【任意】になります。 なお、「所得税の確定申告」をしない場合は【別途】【市町村(の役所)に】「個人住民税の申告」をしなければなりませんのでご注意ください。 ただし、「個人住民税の申告をしなくてもよい住民」のルールもあるので、該当する場合は申告不要です。(詳しくは【1月1日現在で】住んでいた市町村のルールを確認してください。) (参考) 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >(1)【給与所得がある方】 >次の計算において【残額があり】、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する…… --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……所得額がどうなるのか分かりません。 結論だけ言えば…… ・アルバイトによる54万円の収入→所得金額としては【0円】 ・フリマで得た22万円の収入→所得金額としては【0円~22万円】 ということになります。 つまり、floe10さんの【その年の所得(の合計額)】は両方を足して【0円~22万円】ということになります。 ------ ○備考 この計算は「アルバイトによる54万円」が『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】であると【仮定】した場合です。そうでない場合は結果も違ってきます。 また、「フリマで得た22万円」の所得金額は【マイナス】になる場合もありますが、ややこしくなるので、ここでは「マイナスにはならない」と仮定しています。 その他、税法にもいろいろな「例外」や「特例」の規定があるので、あくまでも【一般的なケースの試算】とお考えください。 >単純に年76万円の所得となり、その金額で国民年金や国民健康保険料が決まるのでしょうか? 上記の通り、原則として「収入=所得」ではなく「収入>所得」となります。 --- 「国民年金」の保険料は所得に関わらず【定額】ですが、「免除」や「猶予」の審査では「所得金額」【など】をもとに判定が行われます。(つまり、所得金額だけで決まるわけではないということです。) --- 「国民健康保険」の保険料は「その人個人の所得」【など】によって決まります。(同じく、所得金額だけで決まるわけではないということです。) また、【申請不要】の保険料の軽減制度がありますが、軽減の判定では「住民票上の世帯主」の所得も含めて判定が行われます。 さらに、【別途申請が必要な】保険料の減免制度もありますが、これは【各市町村ごとに】ルールが違っています。 なお、この場合の「申請」は「個人住民税の申告」とは別に行う手続きですからご注意ください。 (参考) 『国民年金保険料|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html 『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 『国民健康保険保険料の地域差は最大6.2倍!?|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001944.html ***** ○所得の計算方法の解説(※長文なので不要なら読み飛ばしてください。) 税法上の(税金の制度上の)「所得」は、(税法上の)収入の金額から【必要経費】の金額を差し引いた【残りの金額】のことです。 ・収入-必要経費=所得 --- また、「所得」は大きく分けて【10種類】あって、所得の金額も【種類ごと】に計算するルールになっています。 そして、【10種類の所得の合計額】が【その人個人の、その年の所得金額】ということになります。(あくまでも「原則」で「例外」もあります。) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 上記を踏まえて、ご質問のケースを具体的に見てきます。 まず、「アルバイト収入」の「54万円」が『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】の場合、「所得(の金額)」は以下のように計算することになります。 ・給与収入(源泉徴収票の支払金額)-【給与所得控除額】=所得(給与所得) ※「給与収入」からは必要経費が差し引けないルールになっていて、その代わり【誰でも】【無条件で】【給与所得控除(きゅうよしょとくこ・うじょ)額】というものを差し引けるルールになっています。 なお、「給与所得控除額」は「支払金額」によって金額が変わりますが、「支払金額54万円」の場合は【55万円】が「給与所得控除額」になります。 つまり、「給与収入(支払金額)54万円」ならば所得金額は【0円】ということです。(マイナスは切り捨てになります。) ちなみに、「給与所得 控除」は(基礎控除など15種類ある)「所得控除」とは【まったく違う】控除なのでご注意ください。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得の金額は、次のように計算します。 >収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 --- 次に、フリマで得た「22万円」ですが、この収入(による儲け)は原則として「譲渡所得(じょうと・しょとく)」という所得に分類され、何を譲渡したか(売ったか)などによって所得の計算方法が変わります。 たとえば、「日用品」などを譲渡(売却)した場合は、税金がかからないルールになっているので「所得」としては【0円】扱いで申告する必要もありません。 ただ、日用品などの譲渡(売却)であっても「雑所得」や「事業所得」などに分類して「所得金額」を計算しなければならないこと【も】あります。 その他にもルールがたくさんありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。(自分で判断できそうもなければ「税務署」に確認してください。「所得税」は「市町村の役所」の管轄ではないので注意してください。) 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm >4 【所得税の課税されない】譲渡所得 > 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >(1) 生活用動産の譲渡による所得…… --- >5 【譲渡所得以外の所得】として課税されるもの > 資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、【事業所得や雑所得、山林所得】として課税されます。 --- さて、【仮に】「フリマで得た収入」が「生活用動産の譲渡」によるものならば「非課税」で所得としては「0円」扱いですから、floe10さんのその年の所得(の合計額)は(給与所得が0円なので)【0円】ということになります。 ・給与所得0円+非課税の収入(所得0円)=0円 一方、「フリマで得た収入」が【課税対象】の場合は、「購入代金」や「送料」などを「必要経費」として差し引くことができます。 ・譲渡(売却)代金-必要経費=所得(雑所得、事業所得など) ということで、所得金額は【必要経費次第】なので「0円~22万円」ということになります。 ※前述の通り、必要経費の方が多くて所得がマイナス(赤字)になることもあります。 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/

floe10
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。何度も読み返してよく理解したいと思います。本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

「アルバイトで年収54万円」給与所得控除の55万円を引いた額が給与所得となる。つまり0円。 「フリマアプリなどで年収22万円」必要な経費を引いた額が雑所得となる。経費がいくらかわからないので0円だろすると、雑所得は22万円。 つまり合計所得は22万円で、これにかかる所得税、住民税は0円です。 国民年金は月額16640円ですが、免除の申請をすれば全額免除になります。 国民健康保険料は市町村によって額が異なります。そのていどのしょとくでも年額数万円程度にはなります。これも減免の申請をすれば7割減額されるでしょう。 免除の申請をするためには、確定申告あるいは住民税の申告が必要となりますので、必ず行ってください。

floe10
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。詳しく調べてみようと思います!

関連するQ&A