ベストアンサー 納税金額について 2021/03/09 16:02 課税される所得金額が 375000円です。 税額は ×0,05で 18750 源泉徴収額が 22270円です。 還付金 ▲ 3227 円であってますか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー f272 ベストアンサー率46% (8477/18147) 2021/03/09 16:18 回答No.3 税額が18,750円で,源泉徴収額が22,270円であれば,復興特別所得税額の18,750円*0.021=393円を計算に入れても,還付される金額は3,127円になりますよ。 質問者 お礼 2021/03/09 16:22 おほほ。 そうでした。 ありがとうございます。 通報する ありがとう 1 広告を見て他の回答を表示する(2) その他の回答 (2) f272 ベストアンサー率46% (8477/18147) 2021/03/09 16:11 回答No.2 税額が18,750で,源泉徴収額が22,270であれば,還付される金額は3,520になりますよ。 通報する ありがとう 0 aokii ベストアンサー率23% (5210/22062) 2021/03/09 16:06 回答No.1 あってます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金減税制度・控除 関連するQ&A 源泉徴収されていても確定申告で納税する? 株の損と住宅ローンの控除を確定申告で取り返そうと書類を書いていました。 すると、どうやら還付されるのではなく、納税する、になりそうです。 どうやら会社の源泉徴収額が少ない?のが原因のようです。 源泉徴収票の金額はざっくり、 支払い金額 800万円 給与所得控除後の金額 600万円 所得控除の額の合計額 240万円 源泉徴収額 40万円 です。 課税される所得金額が360万円なので、税率は20%が適用され、控除額33万円を引いても65.4万円が所得税額になりませんか? この場合、確定申告をしないほうが得なのでしょうか? それともやはり税金は支払うべきなので、確定申告するべきなのでしょうか。 教えてください。 確定申告(個人事業)と非課税について 過去何度か個人事業として確定申告をしてきました。 しかしながら、収入が少なく・・・ かなり簡単な例ですが・・・ 「収入金額等 営業300万円」 「所得金額 50万円」 「所得から差し引かれる金額 100万円」 「源泉徴収税額 30万円」 以上のような感じになり、「源泉徴収税額 30万円」が そっくり還付されるということを毎年繰り返す状況でした。 しかしながら、今年は、少し収入が増え・・・ 「収入金額等 営業600万円」 「所得金額 400万円」 「所得から差し引かれる金額 100万円」 「課税される所得金額 300万円」 「上記の税額 30万円」 「差引所得税額 30万円」 「再差引所得税額 30万円」 「源泉徴収税額 60万円」 とすれば、 「申告納税額」は30万円-60万円=△30万円ということで 30万円が還付されると思うのですが・・・ この解釈は正しいですか? 医療費控除について 差引き所得税額>源泉徴収税額 医療費控除についてお知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回ってしまいます。 こんなことが、あるの?(計算間違い?) 医療費控除:お知恵を貸してください!差引き所得税額が源泉徴収税額を上回るのですが・・ 給与収入額:10,273,250円 給与所得金額:8,059,587円 所得控除の額の合計額:1,656,836円 源泉徴収税額:791,300円 医療費控除は計算上 71,742円 課税される所得金額:6,402,000円 差引所得税額:852,900円 ここまで計算して出しました。 それで、申告書(第1表)の33、34の申告納税額は 852,900円から源泉徴収額の791,300円を引くと、61,600円になります。 すると、プラスの金額になるので、33番の納める税金に記入するようになったのですが、これは正しいでしょうか? 税務署で頂いた医療費控除の申告例を見ると、源泉徴収額を引いてマイナスになり、34番の還付される税金欄に記載されてました。 ネットでやり方を調べてもマイナスになるのが普通っぽく書かれていたので・・・。 プラスになったってことは計算が間違えているのでしょうか? それとも、お金が還付されるどころか、61,600円支払う必要があるのでしょうか? どなたかお知恵を貸してください!宜しくお願いいたします。 年末調整還付金額って? 年末調整還付金額は、 (毎月給与から引かれた所得税の年間合計額)から (源泉徴収票の源泉徴収税額) を引いた金額で宜しいのですか? どなたか教えていただけませんでしょうか。 確定申告の納税と還付について 19年度の4月から正社員として働いています。 就職する前の1月~3月まではアルバイトをしていました。 会社の給与は年末調整されたので、税金が還付されました。 バイトの源泉徴収票を会社に提出しなかった為、自分で確定申告にいきます。 国税庁のHPから申告書の作成を行ったのですが、会社とバイトの給与を合算して 記入したところ、還付ではなく納税となってしまいました。 昨年アルバイトのみの収入で確定申告した際には還付されたので、今回も当然 還付されるものだと思っていました。 記入の仕方が間違っているのか不安になってしまったので、いくつか質問させて下さい。 国税庁のHPでの申告書作成について(e-taxの利用ではありません) (1)19年度の収入はバイトと会社のみです。 この場合は【申告書A】を選択すればよいのでしょうか。 (2)バイトの収入は年末調整していません。 会社の収入と合算して確定申告する際、給与の合計額は まだ年末調整されていない。という扱いでよいのでしょうか。 (3)源泉徴収票にならって記入する、給与所得のページでは 【支払い金額・源泉徴収税額】の欄しか数字の打ち込みができませんが、 会社の源泉徴収票には【給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・社会保険料等の金額】 の欄にも金額が記載されています。これらの金額は、打ち込まなくても大丈夫なのですか。 ちなみにバイトの源泉徴収票 支払い金額:501,660円 源泉徴収税額:26,487円 会社の源泉徴収票 支払い金額:2,219,331円 給与所得控除後の金額:1,371,200円 所得控除の額の合計額:661,830円 源泉徴収税額:35,400円 です。 バイトの給与だけで確定申告すれば、還付されたようですが 会社の給与を合算すると納税となってしまうようです。 なんだか損をしているような気がするのですが、仕方ないのでしょうか。 どなたかアドバイスお願いいたします。 源泉徴収税額の計算についての質問 一般の会社に勤めている者です。 先日会社から源泉徴収票を渡されましたが、源泉徴収税額が高く見積もられているように思えます。もし私の計算方法にまちがいがあればご指摘いただけないでしょうか。 詳細は下記の通りです。お手数おかけしますがどうかよろしくお願いします。 ■源泉徴収票の記載内容 支払金額 \5,668,329 給与所得控除後の金額 \3,994,400 所得控除の額の合計 \1,135,110 源泉徴収税額 \ 192,300 ■自分で計算した源泉徴収額 (1) 課税される所得金額 ⇒ \3,994,400 - \1,135,110 = \2,859,290 (2) 課税される所得金額が195万円以上、330万円未満なので源泉徴収税額は下記計算となります。 (\2,859,290×10%)-\97,500 ⇒ \188429 源泉徴収票の額と計算した額では下記のように\3,871の差が出てしまいます。 これはなぜでしょう? 源泉徴収票の税額:\192,300 計算した額 :\188,429 相違額 :\ 3,871 なぜ「医療費控除」は所得が少ないほど大きくなる? 確定申告で課税、還付についておおまかな考え方を覚えておきたいと思います。 申告自体、まだ不慣れなものですが、実際に申告してみて、以下のような特徴を知りました。 それが以下の(1)から(3)ですが、もし違っていたり参考補足などあれば回答お願いします。 また、疑問に思ったことを(4)と(5)に述べました。よろしくお願いします。 (1)「課税される所得金額」は「所得金額(合計)」から「控除される金額(合計)」を引く。 その結果が、ゼロもしくはマイナスになった場合には課税(差引所得税額)はゼロ、「正の値」になれば課税される。 この場合源泉徴収税があれば、「差引所得税額」から引いた金額が還付され、「差引所得税額」がゼロであれば源泉徴収税額そのままが還付される。 (2)所得金額が大きいほど、課税は大きくなる。 (3)控除される金額が大きいほど、課税も小さくなる。 (4)なぜ「医療費控除」は所得が少ないほど大きくなるのでしょうか? (5)「差引所得税額」は「所得税」自体のことをいうのでしょうか?しかし源泉徴収税を引きその結果が「納税する金額」とうたわれているのですから、最終的な結果が所得税のことだと思うのですが。 住宅ローン控除の金額について。 昨年7月に分譲マンションを購入し、今年初めて確定申告を行いました。 その作成に当たって、疑問点があるので、お分かりの方ご回答頂けると 助かります。 表題の控除の上限金額は、30万円の税額控除なので、昨年納付した税額が 30万円を超えていれば、満額(定率減税分を除き)が還付されるものと 思っていました。しかし、実際に確定申告書を記入すると、還付金額が 103,320円になりました。若干の差額ならわかるのですが、3分の1になる 理由がわかりません。期待していただけに正直驚いています。 こんなものなんでしょうか? 以下確定申告書Aの情報です。 収入金額等:給与 (ア) 11,321,717円 所得金額:合計(1) 9,055,631円(給与(1)のみ) 所得から差し引かれる金額:合計(20) 1,593,963円 税金の計算: 課税される所得金額:(21) 7,461,000円 上の(21)に対する税額: 1,162,200円 住宅借入金等特別控除額:300,000円 差引所得税額: 862,200円 定率減税額:86,220円 源泉徴収税額:879,300円 申告税額:△103,320円 還付申告した時の引かれる税金について 今日、17年分と18年分の源泉徴収票を持って還付申告を してきました。源泉徴収にのってる金額を全額もらえると 思っていたら、課税される所得金額が89000円とされてました。 還付申告なのに税金がかかるんでしょうか? (源泉徴収税額を全額もらえるわけではないんでしょうか?) よろしくお願いします。 源泉徴収票の見方を教えてください。 支払金額 2,644,992円 給与所得控除後の金額 1,670,800円 所得控除の額の合計額 736,801円 源泉徴収税額 46,600円 質問1 源泉徴収税額 46,600円がこの年の所得税額でしょうか? 質問2 所得税を算出する時の「課税総所得金額」となるのは、 ・支払金額 ・給与所得控除後の金額 ・所得控除の額の合計額 どの事でしょうか? ご教授よろしくお願いします。 医療費控除の還付申告について 平成22年の医療費が10万円を越えました。ですがまだ還付申告をしていません。 我が家は平成22年は非課税世帯だったのですが、この場合は還付申告をしても意味がないのでしょうか? (地方税を納めなかったので還付されるお金はない?) 夫、子供(2歳)、私の3人家族で夫だけが仕事をしています。 念のために平成22年度の夫の源泉徴収票の内容を載せます。 支払金額 2,640,000円 給与所得控除後の金額 1,668,000円 所得控除の額の合計額 1,190,000円 源泉徴収税額 23,900円 生命保険の控除額 50,000円 ちなみに今年の1月に過納として21,460円が戻ってきました。これは<源泉徴収税額 23,900円>の中から納めすぎていたものが戻ってきたのでしょうか? もう税金に関しては難しすぎて分かりません。 分かりやすく教えてくださると嬉しいです。 それから、平成20年の医療費控除の還付申告もついでにしたいのですが、源泉徴収票を紛失してしまいました。 源泉徴収票がないと還付申告出来ませんか? どうぞ宜しくお願いいたします。 住民税が所得控除で0になる場合の還付金について 株式の配当所得を確定申告しました。(国民健康保険の所得割分を考えたうえでのことです) 所得税は所得控除・税額控除で0になり源泉税額はすべて還付されました。 住民税が所得から所得控除をひくと12000円残りました。税額控除(配当割額控除)で0になるので源泉徴収されている金額は均等割りを引いて返ってくると思っていたのですが、源泉徴収額から12000円と均等割額5300円を引いて還付されました。 税額控除って税金から引いてくれるもんじゃないんですか? 年末調整の還付金 年末調整についてお聞きしたいことがあります。 平成28年度の給与所得の源泉徴収票と、年末調整証明書が年末の給料明細と一緒に入っていました。 『平成28年度の給与所得の源泉徴収票』 支払金額1048080円 給与所得控除後の金額398080円 所得控除の額の合計金額459201円 源泉徴収税額 0円 『平成28年度年末調整証明書』 源泉徴収税額 11330円 還付、徴収額-11330円 これって還付金が0円ってことでしょうか? 今まで年末調整でお金が戻ってこないことはなかったのでよくわからなくなりました。 所得が少なかったからでしょうか? 年末調整にて住宅取得特別控除金額が満額返還されていないので 年末調整にて住宅取得特別控除金額が満額返還されていないので 内訳を知りたい。 源泉徴収票の212,000円に対して、還付金174,217円 この差額はどうしてでしょうか? 会社の経理に問い合わせしたら「税務署に行け」とけんもホロロ。 税源移譲の影響でしょうか? 源泉徴収票の摘要欄には、「住宅取得年月日」しか記載がありませんので巷言われている「所得税額が住宅ローン控除より少ない場合...」には相当しないのでしょうか? ---------------------------------- QNo.3528789 と同様な質問となります。 平成19年度の源泉徴収票給与所得のみで、 支払金額 9,131,698円 給与所得控除後の金額 7,018,528円 所得控除の額の合計額 1,325,794円 源泉徴収税額 498,700円 扶養親族無し、控除対象配偶者無し 社会保険料等の金額 895,794円 生命保険料の控除額 50,000円 住宅借入金等特別控除の額 212,200円 還付金 174,217円 因みに18年度より収入は減っています。 課税所得金額 主人がサラリーマン、私がパート勤めの家族です。 学校に奨学金の申請をする条件に 「家族の課税所得金額の合計額が○○○万円以下であること」とあります。 私も主人も会社で年末調整をしまして、それぞれの源泉徴収表が手元にあるのですが 課税所得金額というのは源泉徴収票で言うと「支払金額」「所得控除の額の合計額」どちらでしょうか? それとも源泉徴収票ではわからないのでしょうか?わからないとしたらどんな書類をみればわかりますか? よろしくお願い致します。 源泉徴収票に記載の支払金額と毎月の給与明細書の支給金額の合計金額が合致しません。 昨年の給与所得の源泉徴収票に記載されている支払金額と毎月の給与明細書の支給金額の合計金額が合致しません。 年の途中で転職していて、9月~の4ヶ月分なのですが、30万円以上違います。 医療費控除の申請のため確定申告しようとして金額が変なことに気がつきました。 定期代が課税扱いになっていたとしても4万円程度。今回は当然ボーナスはありません。 可能性として、業務で使うノートPCを現物支給されたものとして課税対象に考えて計算しても勘定が合いません。 最終的にはもちろん会社側に確認するしかないのですが、給与明細に載っていないもので課税対象として考えられるものとして他に何があるでしょうか? また、本来、転職前の会社の源泉徴収票を渡して、合わせて年末調整を行ってもらうべきところをこちらと会社側の双方で勘違いがあり、転職後の会社の4ヶ月分の給与だけで生命保険料など含めた年末調整がされています。 給与明細を確認していて気がついたのですが、控除が確認できる4ヶ月の所得税の合計は6万円強なのですが、年末調整による還付金が9万円強、その上で源泉徴収票に記載の源泉徴収税額が3万円ありました。これも謎です。私の理解ですと、年末調整による還付金額+源泉徴収票に記載の源泉徴収税額=給与等で一旦納めた所得税で、一旦、月々の給与等で合計12万円以上の所得税を払っていなければこのような数字は出てこないように思うのですが、私の理解不足でしょうか? この源泉徴収票の数字が間違っていないなら、転職前の会社の所得・源泉徴収税額と合わせて計算をしなおすと税金を追納しなければいけません。 また、この会社は既に年末に退社しており、出来れば今後かかわりになりたくないという気持ちも正直あります。まさか給与計算や源泉徴収票に誤記があるとは考えにくいのですが、あまりに金額が合わず途方にくれています。 どうぞ宜しくお願いします。 年末調整の金額合ってますか? 年末調整の金額がすごく少なかったので計算が合っているかこちらで質問させていただきます。 会社員 25年分の源泉徴収票を記載します (1)支払金額 4,060,660 (2)給与所得控除後の金額 2,708,000 (3)所得控除の額の合計額 1,020,916 (4)源泉徴収税額 86,100 (5)社会保険料の金額 588,498 (6)生命保険の控除 52,418 (生命保険+介護保険料) 配偶者扶養 無 子供 15歳未満 3人 扶養 年末調整 1,881円でした。 通常は1万円以上還付があるのではないかと不信に思いこちらに質問させてもらいました。 どうぞよろしくお願いします。 源泉徴収税額の計算方法 源泉徴収税額の計算方法をあるサイトで調べると (1)(一年間に引かれた所得税額)-(年末調整でかえってきた税金) (2)(給与所得控除後の金額)-(所得控除の額の合計額)=課税給与所得金額 課税給与所得金額×税率(A)-控除額(B)=算出税額 算出税額-住宅借入金等特別控除額-定率控除額=源泉徴収税額 の2つの計算方法が出てきます。 私の19年分の源泉徴収税額は(1)の計算方法にはあてはまりますが、(2)で計算すると10万円ぐらい高くなってしまいます。それは何故でしょうか? ちなみに、私の年収では税率(A)は10%、控除額(B)は0、その他控除額もありません。 詳しい方、教えて下さい。 配偶者特別控除の還付金 源泉徴収票に支払金額280万、給与所得控除後の金額176万 所得控除の額の合計107万、源泉徴収税額34700円 配偶者特別控除36万 の私の年末調整還付金を教えてくださいm(_ _)m 会社によって出ないとかあるのですか? 年末調整還付及び源泉徴収税額 この計算で合っていますでしょうか? (1)支払金額 2,682,800円 (2)給与所得控除後金額 1,696,000円 (3)所得控除の額合計 1,547,783円 1,696,000円-1,547,783円=148,217 148,217×10%=14,822 14,822×20%=2,964 14,822-2,964=11,858円 源泉徴収税額→11,800円(百円未満切捨) 所得税合計 26,123円-11,800円=14,323円 年末調整還付金→14,323円 会社からの源泉徴収票には源泉徴収税額「13,300円」 年末調整還付金「12,823円」 になっています どちらが正しいのでしょうか? お恥ずかしい話しですが よろしく御願い致します 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど
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