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「自家製梅干しで癌が完治した」と報告するのは薬機法

ブログや動画でタイトルの通り「梅干しをたべたら、病院での治療無しでステージ4の癌が完治しました」と報告するのは薬機法違反でしょうか? ちなみにその梅干しは商品としての宣伝でもなければ、販売するものでもありません。

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.4

因果関係を証明できなければ意味がありません。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.3

デマ…とまでは言えませんが因果関係の薄い、証明されていないことを書いたら…と言うところでしょうかね。 仮に、そのことよりひどい、全くのデマ情報を書いたとしても、業務妨害・金銭的被害や名誉毀損を発生させたのでない限り、日本の法律では罰せられません(犯罪に当たりません)。 ↓ >デマを流したり拡散させたりするのは犯罪? 適用される刑罰と対処法 >https://kusatsu.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3658/ 薬機法の観点から見た場合、そもそも梅干しは医薬品では無いので、薬機法によって表現が規制されることもありません。 そのような記述があっても、根拠の無い民間療法の一つとして捉えられる程度となるでしょう。 ---- まあこれが梅干し単体でも無く、何かと何かの組み合わせでもっともらしいことが書いてあって、その療法の信者が莫大に増えたりしたら…? それでもまだ犯罪ではなさそうですねえ。 それらを栽培する農園を作るとかで独自にお金を集め始めたら出資法違反、効果のないものを効果があると言って売りつければ詐欺、と、そこまで行けば犯罪になってくるでしょうけど。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

因果関係を証明するのは至難の業です。癌になってそれまでに他に全く何もしていない人というのはほぼいないでしょうし、どんな状態を持って完治したというかは専門医でも判断が分かれるところです。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

商品として販売をしないのなら、薬機法に抵触しません。 ブログや動画には、「梅干しを食べたらステージ4の癌が完治しました。自分には効果があった。」と表現することをお勧めします。