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【至急】薬機法に触れてしまったかどうかが不安です。
カテゴリを間違えたため改めて投稿しました。こんにちは。 私はとあるSNSで『ALAを含むサプリメントを飲めばコロナを予防できるみたいだよ!長崎大学で既に研究も出ているみたい!』と書き込みをしてしまいました。 この書き込みをしたところとあるユーザーから「違法な宣伝」「薬機法24条か66条に違反しているかも」という指摘を受けました。 このことについて法に触れているかどうかがとても不安です。 自分なりに色々と調べたのですが、薬機法24条はあくまでも商品を“譲渡”することを取り締まっている法だと思いました。少なくとも私が特定の商品をどれだけ絶賛しても24条には触れないのではないでしょうか? そして66条に関してですが、私はあくまでも「ALAがコロナを予防できる可能性がある」という情報を共有したかっただけなので、特定の商品の名前は全く出していません。ですが、長崎大学様のホームページを見ると、ALAサプリを開発している会社の名前があったのでこれは宣伝になってしまうのでしょうか? 私としてはあくまでも断定はせずに「予防ができる“みたい”」という書き込みをしました。ALAがコロナの原因ウイルスを抑制したという研究結果があるのは周知の事実ですし、「ALAを含むサプリメントがコロナを予防できるみたい」というのは「虚偽」でも「誇張」でもないですよね? 本当に不安です。回答お願いします。
みんなの回答
「薬機法における広告とは」 https://www.89ji.com/89ji_data/pdf/yakuji_koukoku.pdf >広告の3要件 >1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。 >2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。 >3)一般人が認知できる状態であること。 ><<注意>>無承認医薬品の商品名等の表示については、名称の一部を伏せて表示する等の場合であっても、顧客誘引性が認められ、商品に認知度、付随している写真および説明書き等から特定商品であることが認知できる場合は、広告に該当する。 商品名を出してないし特定商品を想起させるようなことをしていないならセーフでは?知らんけど...
- t_ohta
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> ですが一つ疑問なのは、例えば「ラーメンを食べると元気になれるみたいだよ!」や「野菜を食べるとインフルエンザを予防できるみたいだよ!」といった発言も法に触れてしまうということなのでしょうか? ラーメンや野菜は医薬品では無いので薬機法には抵触しませんが、根拠の無い効果を謳えば景品表示法違反と判断される可能性がありますね。
補足
改めて補足させていただきます。恐らくこれが最後の補足です。 私がやりたかったのはあくまでも2つだけです。 1つ目は『長崎大学様のALAについての研究結果を、個人的な意見などは一切含めずにそのまま色んな人に共有したかったこと』 2つ目は『「未来では“コロナを予防できると正式に認められたALAサプリメント“が存在していてほしい」という個人的な意見を別で書きたかったこと』です それなのにこれら2つを混合させてしまったのか、あたかも既存のALAサプリメントにコロナを予防できる効果があるかのような発言をしてしまいました。 私はただの一般人であり、医療知識は全然無いので、既存のALAサプリメントに関しては詳しくは知らないです。そして既存のALAサプリメントをオススメするつもりはございません。 そしてこの質問内で発した「ラーメンを食べると元気になれるみたいだよ!」や「野菜を食べるとインフルエンザを予防できるみたいだよ!」といった発言ですが、これらはあくまでも『例えばこういった発言をしたら法に触れるのか?』という質問目的の為だけのものなので、決してラーメンや野菜の効能についてを説明したものではございません。 既にSNSでも謝罪させて頂きましたが、こちらでも謝罪をさせて頂きます。誤解を招いてしまうような発言をしてしまい、本当に申し訳ございませんでした。 そして皆様の回答は全て読んでいます。 たくさんの回答をしていただき本当にありがとうございました。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
>そして効能に関しては「みたい」という表現をしたので、決して断定表現はしていません。 >それでも法に触れてしまう可能性はありますか? 健康食品やサプリメントみたいなものっていうのは、表記にものすごくうるさいのです。例えば精力増強サプリなんかも「これで夜もギンギン」という表現さえしていません。マッチョな男性がなぜか天狗のお面をかぶっていて、そこにセクシー女優さんが抱きついて微笑んでいます。「これを飲むとなんかギンギンになりそう」というイメージはあっても、そうとは一言もいっていないのです。 そのくらい、表記に気をつけないといけないのです。消費者庁などが「消費者に誤解を与える」といわれたらアウトなのです。 そう、「誤解を与えた」らアウトですから、質問者さんの表現方法も誤解を与えかねないので抵触する危険があるのです。 SNSは不特定多数の人が目にするもので、中にはとにかく難癖をつけて絡む相手を探しているような人もいます。だからそういう人に絡まれないためにはSNSでの発言は逆にすごく気をつけないといけないんですよ。 最近も、あるeスポーツチームのマネージャーが何年も前の不適切な発言が原因でクビになりましたよね。しかも彼自身の発言が発端ではなく、チームメイトが炎上してそれによってその人も発覚して炎上が飛び火しました。 だからくれぐれも、SNSでは誤解を与えるような発言をしないほうがいいですよ。
- t_ohta
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> そして私は「ALAが含まれるサプリメント」としか書いておらず、SNSでも具体的な商品名については一切、言及しませんでした。 それだとALAが含まれるサプリメント全てに効果があると解釈される可能性もありますよ。 > そして効能に関しては「みたい」という表現をしたので、決して断定表現はしていません。 > それでも法に触れてしまう可能性はありますか? 可能性を示すだけでもNGと判断される場合があります。 法律の条文にも「明示的であると暗示的であるとを問わず」と書かれているので、読んだ人に暗に効能を期待させることもダメな行為です。
補足
返信ありがとうございます。 とにかく私としては二度とこのようなことが起こらないように猛反省するつもりでいます。ここで言うのもおかしいですが本当に申し訳ございませんでした。 ですが一つ疑問なのは、例えば「ラーメンを食べると元気になれるみたいだよ!」や「野菜を食べるとインフルエンザを予防できるみたいだよ!」といった発言も法に触れてしまうということなのでしょうか?
66条には抵触の恐れはあるかも。 でも知識のひけらかしと嫌がらせで書かれただけで 恐れているような自体になることはまず有りません。 過剰に反応して炎上させないように、 「そうなんですか、勉強になりました^^;」 くらいの対応で良いかと思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
24条は許可の無いモノが開発・製造。販売を禁止している条項なので、宣伝行為自体はこの条項の対象にはなりません。 66条は厚労省の認可を受けた効能以外を宣伝すると違反と解釈されています。 そのサプリメントがコロナ予防効果を実証し、厚労省から予防効果を謳うことが認められていなければ違法です。 直接販売するための宣伝広告以外にも紹介記事のようなモノも違法と判断される場合があるので、効果効能を安易に紹介するのは非常にリスクの高い行為です。 そして、この投稿にも効果効能を謳う記載をしていることはリスクのある行為だと思います。
補足
回答ありがとうございます。 66条が法に触れる可能性があるんですね、教えて頂きありがとうございます。 この投稿で書き込んだものはあくまでも質問のためなので決して宣伝を目的としたものではございません。 そして私は「ALAが含まれるサプリメント」としか書いておらず、SNSでも具体的な商品名については一切、言及しませんでした。 そして効能に関しては「みたい」という表現をしたので、決して断定表現はしていません。 それでも法に触れてしまう可能性はありますか?
補足
皆様回答ありがとうございます。こちらで補足させていただきます。 私には「コロナ対策が可能なALAサプリが未来では登場していてほしいな」という願望があり、長崎大学様が出していたALAに関する研究結果はあくまでも研究結果としてそのまま共有したかったんです。それなのに私の説明が下手すぎて「ALAサプリを飲めばコロナを予防できるらしい」といった発言になってしまいました。既存のサプリに関しては一般人の私には詳しく分からないので「既存のALAサプリでコロナ対策ができます」だなんて言うつもりは全くありません。 SNS上でも既に謝罪はさせていただきました。 こちらでも謝罪をしたいのですが、それ以上に私のことを気にかけてくれた皆様への感謝の気持ちが上回っています。 本当にありがとうございました。今後はこのようなことが起こらないように気をつけます。