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ハーブティーの効果に関する表現について

ハーブティーは医薬品ではなく健康食品に該当するかと思いますが、「自律神経」や「疲れ」といった身体の状態を表す言葉や、「~の効果があると言われている」などの文言が多用されている販売ページを見かけました。これらの表現は、薬機法や健康増進法の違反とならないのでしょうか? 法人で、取り扱っている商品も多く、ちゃんとした企業のように見えるのですが、商品を紹介するブログにも効果や効能が詳しく書かれています。 私はこれからハーブティーに近い健康食品の販売を始めるのですが、関連する法律を勉強して、販売ページではないブログ記事などであっても上記のような表現はできないと認識していましたので気になっています。 できれば効果を紹介したいところですが、ブログなどで法律に違反しない表現や方法がありましたら教えていただきたいです。

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回答No.1

>これらの表現は、薬機法や健康増進法の違反とならないのでしょうか? 薬機法でのNGワードは「治る」「効果がある」などと「断定している表現」です。 「効果があると言われている」は「断定していない」のでギリギリでセーフです。 「自律神経」や「疲れ」については「〇〇な方にお勧めします」はOKですが「自律神経を整える」や「疲れが治る」はNGです。 なお、個人の感想として「○○が良くなりました」はギリでセーフです(「この商品を使ったから」と明言してない場合に限る)。しかし個人の感想であっても「△△を飲んで○○が良くなりました」はグレーソーン寄りのアウトでしょう(「この商品を使ったから」と明言している)。