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これは薬事法違反になりますか?
特に商品を売るとか広告ではなく、単に報告としてブログに「自分で黒ニンニクを作って食べてたら癌が完治した」と表現するのは薬事法違反になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
商品として販売をしないのなら薬機法(旧薬事法)に抵触しません。 ブログには、 「自分で黒ニンニクを作って食べてたら癌が完治し、自分には効果があった。」 と表現することをお勧めします。
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- JP002086
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回答No.1
この様な事案は、ここではなく下記の様な所で書かれている内容を良く読み理解できない単語や言葉を聞かれた方が、今後のために役立ちますよ。 https://www.89ji.com/law/3012/