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確定申告の修正申告について
お願いします。公的年金受給者ですが、先日eーtaxにより確定申告を済ませた後に日本年金機構から年金記録の訂正に伴う年金支給額訂正の源泉徴収票が過年分(平成17年~22年)送られてきました。その際の修正申告は何年分から、どの様にしてすればよろしいでしょうか。恐縮ですがご存知の方教えて頂けないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
17年分については、還付請求も修正申告も不要です。時効になってます。 18年分から21年分については、次のとおりです。 正しく計算すると追加で納める税金が出るとき→修正申告します。 正しく計算すると還付金が出る場合→更正の請求をします。 22年分については、平成23年2月24日(この回答日)現在、法定申告期限である平成23年3月15日以前ですから、修正申告や更正の請求手続きによらず「訂正申告」をします。 電子申告の場合には「後から出したものが有効」となります。 連絡事項に「訂正申告」と記入しておくといいですよ。
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- hata79
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回答No.2
一般的に、修正申告は過去3年分行えば、お咎めなしです。 19、20、21年分だけでよいと思います。 無論、18年分の修正申告をしてはいけないということではないです。」
質問者
お礼
適切なアドバイス有難うございます。早速、修正申告をしようと考えております。
お礼
早速のアドバイス有難うございます。大変良く分かりました。18年から21年分のにつきましては多少追加で納める税金が発生するようですので、今月中に修正申告をしようと考えております。