• ベストアンサー

医療費控除に該当するか確認して下さい

医療費控除に該当するか確認して下さい サラリ-マン で自分の名前で確定申告します (1)親が入院し病院の指示で介護肌着・日用品・上履き等を購入した物。 (2)病院の指示などで病院に行った際の病院に支払った駐車料金。 (3)被保険者が親名義になっている後期高齢者医療給付支給金 (4)親が傷害共済に加入しており共済金を親名義の口座に振込にて受取ました。どう扱うといいですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> (3)と(4)は医療費控除に含める必要があるとすれば国税庁の医療費集計フォームのどこの欄に入力するといいですか。 医療費集計フォームには、以下のような説明が付いています。この指示に従えばOKです。 --------------------------------- 表の右から2列目:「左のうち、補填される金額」欄 "生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの金額を入力してください。 入力の際には、補填金の受領の対象となった医療費と同じ行に入力してください。 (注)支払った医療費の金額より補填金の金額が多い場合は、支払った医療費の金額と同じ額を入力してください。 --------------------------------- 補足コメント; その給付金や共済金が支払われた医療費と同じ行に入力します。 該当の医療費をいくつかの行に分けて入力している場合は、その給付金や共済金も対象としている医療費の行に分けて入力すればいいです。

c883517
質問者

補足

ありがとうございます。 念のためですが(3) (4)は補填される金額として医療費集計フォームに入力する必要があるのですか?

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

国税庁の見解は下記URLにある通りです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm (1) 国税庁の見解を見る限り医療費控除の対象にはならないでしょう。 (2) 治療を受けるために直接必要な費用であっても「自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません」という但し書きがあるので医療費控除の対象にはなりません。 (3)(4) 自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のための医療費を医療費控除の対象にできるので、その世帯でまとめて代表して控除を受けるなら全てまとめて計算しましょう。

c883517
質問者

補足

(1)と(2)については対象外ということで了解しました。 (3)と(4)は医療費控除に含める必要があるとすれば国税庁の医療費集計フォームのどこの欄に入力するといいですか。

回答No.1

医療費控除は診察した際の支払金額が年間10万円を越えた場合に発生すると聞いた事がありますので、控除される可能は低いでしょう。 下着の購入代金や駐車料金を確定申告してという話は聞いた事が無いので確定申告しても控除されないと思います。

関連するQ&A