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医療保険の受取人について
医療保険の入院給付金についてです。 契約者、被保険者だった親が亡くなり、受取人が子供(成人)だった場合についてお尋ねします。 受取り人が子供だった場合は、これは子供(実子)である兄弟同士での遺産分配対象になりますか? それとも受取人に書かれた子供のみですか? また同じく医療保険の死亡保険金についてもご回答お願いします。
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- simotani
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回答No.2
保険契約で記名式の受取人ならば記名人本人しか受け取れません。 但し遺産分割には保険金も含めて計算します(結果保険金が相続持ち分を超える場合はその他の遺産を受け取れない可能性があります)。 が、他の相続人は「保険金を吐き出せ」と要求出来ません。これは遺留分減殺請求を以てしても請求不可能です。 極論を言いますと自分の財産全てに相当する借金をして愛人を受取人にした一時払い終身保険に加入すれば、財産と借金を相殺して一般分配の財産無しに出来る可能性があります。尤も、財務省はこうした場合相続税を割り増しにしますが。
- rokutaro36
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回答No.1
医療保険の給付金は、所得税が非課税です。 というのは、「家族の誰が受け取っても」被保険者の医療に 使われるのが前提だからです。 つまり、給付金は、被保険者のものなのです。 従って、被保険者が死亡した場合、医療費を給付金から支払い 残った額は、遺産となります。 つまり、遺産の分配対象となります。 一方、死亡保険金は、契約に基づいて、 被保険者が死亡したときに、受取人に支払われるお金です。 従って、受取人だけが受け取ることができるお金です。
お礼
ひとつの保険契約の中でも遺産分配できたりできなかったり、保険はややこしくてよくわかりません。 ご回答ありがとうございました。