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公正証書遺言について

旦那には前妻がいて子供がいますが公正証書遺言をかけばその子供に連絡はしなくていいと聞きました。あと取分が4分の1になるなど。 前妻との子に極力財産を譲らなくてもよい、財産は妻に(その子供)という内容の遺言の書き方を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poki-ru
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回答No.1

全財産を妻に譲るとでもしておけば、一応それが効力を持ちますが 残念ながら前妻の子には「必ず受け取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利」 が法律によって与えられています。 いわゆる遺留分と言われるもので、これは遺書より優越します。 権利者が遺留分減殺請求をした場合、法定相続分の半分が法律で権利として認められています。 請求は相続開始から10年は有効なので、知らせないで勝手に遺産処分してしまうと後から請求された時に大変です。 ただ遺留分の放棄は相続放棄と違い、生前放棄が可能ですので 今のうちに旦那さんや前妻の子とよく話しあったほうが良いかもしれませんね。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

公正証書で遺言をするなら、質問内容をメモしたものを事前に公証役場にFAXや郵送しておけば、公証人が考える。 その分の料金も入っているのだから、こんなところに相談する必要はない。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

遺言で前妻との子を相続廃除の意志表示をしておけばいいです。(民法893条) 又は、今、その子を相続人から廃除する旨の審判を家庭裁判所に提起します。(同法892条) 前者の場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除する旨の審判を家庭裁判所に提起します。 前者も後者も勝訴すれば相続人ではなくなるので一切相続できません。 敗訴すれば、遺留分だけ前妻との子に渡ります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

法律上無理なので、生前譲渡しかないです。

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.2

遺留分減殺請求を先方にされた場合、いくら遺言書で前妻との子に財産を譲らないとしていても民法で保証された割合の取り分は、前妻の子に財産はいくことになります。 http://www.a-souzoku.net/2007/03/post_22.html 公正証書遺言を作る方法、手順は、公証人役場で聞けば教えてくれます http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

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