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建築基準法 2メートル問題について

 家の建て替えを計画しています。 かなりガタが来ています(T.T)  しかし、我が家の敷地は前の道路に1,5メートルしか接していません。 建築屋さんの話ですと、2メートル接してないと行政からの許可が下りないとか。  お隣さんは50センチの土地を譲ってくれません。 計画がStopして困っています(T.T)(T.T)  質問1,2メートル確保する趣旨はなんでしょうか?  質問2,お隣さんに50センチの土地をお借りすれば建築許可は下りますか?    質問3,家を取り壊して更地にしても行政は許可してくれませんか?  こんな時の対策、いい案がありましたら、 どうぞ、よろしくお願いします。  ちなみに、家の建った事情は、建て売り住宅を買いました。 お隣さんの家とは、間に簡単な屋根を作って物置みたいにしてあります。 「長屋」扱いで分譲、文筆という形式で売られたらしいです。  建った時は「長屋」なので、問題は無かったのです。  他方、奥の土地は他人様の土地で、車が通る道として使っていますが、 「道路」ではなく「敷地」らしいです。  (T.T)(T.T)(T.T)

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回答No.1

質問1:安全、防火、衛生等の理由から、建築基準法に2メートル以上接道がない土地には、建物を建築できないと定めています。具体的には、例えば万一火災などの際に消防車などが通れないため、消火ができないため危険というようなことです。 質問2:借地や私道であっても接道を2m以上確保できれば建築可能になります。 質問3:勝手に取り壊しても、認可は出ません。そのままでは2度と家を建てられない土地になるだけです。 対策としては、隣家から50cm分の敷地を買うか借りるかして、2mの接道を確保することが第一の方法です。 裏の家が車を通る道として使っている部分について、私道として通行を認めてもらうという方法も考えられます。 どちらも無理であれば、建築基準法第43条第1項但し書きの適用が可能かどうか行政に相談するしかないでしょう。 施行規則第10条の2に 法第43条第1項ただし書きの国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。 とあります。この施行規則の三に相当するかどうか行政に判断してもらいます。 かなり厳しい条件だとは思いますが、業者任せにせず、施主が自分で市役所に相談に行き、丁寧に状況を話してみれば、認可が出る可能性はゼロではないと思います。(役所は業者には高圧的ですが、住民には比較的低姿勢です。) それでも無理なら、建替えは諦めるしかないです。大規模なリフォームをするのが精一杯の対応となります。

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  • takafun55
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回答No.2

 No.1のgreensnakeさんのおっしゃるとおりです。  まずは、「建築基準法第43条第1項但し書きの適用が可能かどうか行政に相談」が良いのではないでしょうか。これでOKがでれば隣接地の購入もしくは借地の必要はなくなりますから。  この但し書きの規定は、行政によって温度差があります。我が市では比較的ゆるく、既に建物が建っている場合には、殆ど許可が出ます。 では、ご検討を。

aki_yo
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 行政の意見を伺いに行ってきまーす。 行政の好意(?)善意(?)に期待するのは図々しい話で気が引けるのですが。 なんとか家を建て替えたいので、今は嬉しい意見が聞ける事を願っています。  ありがとうございました。(u_u*)

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