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リフォームの場合 => 建築基準法 2メートル問題について

NO.173の質問で建て替えの時の場合で同しつもんがありました。がリフォームの時はどうでしょうか? 以下質問。 4M道路に1.8Mの私道を入り、その奥に土地があります。駐車場があり、一軒家が一件とアパート(2階だて)がります。今回1件家の方をリフォームしようかと考えているのですが、建て替えと同様に建築許可はおりないのでしょうか? リフォームの場合は関係ないのですか? ちなみに土地的に建ぺい率の問題等はないと思います。 ちなみにリフォームの内容は 現在2階だての2階部分に外階段をつけ、2階にキッチン、お風呂、部屋の増築(6帖を1から2部屋)です。+1回のひと部屋の内装リフォーム(床、壁)です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kunkan
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

#1さん この質問をしたものです。登録名を変更したため こちらよりお礼を申し上げます。 とても参考になりました。

  • s_yoshi_6
  • ベストアンサー率73% (1113/1519)
回答No.3

再び#1です。 すみません、肝心なことを確認し忘れておりました。 接道義務(原則として幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接すること)は、都市計画区域内及び準都市計画区域内、またはそれ以外で条例で定められた地域にのみ発生します。お住まいの場所はその区域内でしょうか。(比較的大きな町の住宅街などであれば、おそらく区域内だとは思いますが)。もしあいまいな場合は、市役所・役場の担当課でお尋ねになってみて下さい。 参考)都市計画区域・準都市計画区域 http://www.pref.kyoto.jp/toshi/aramashi/keikaku/keikaku1/keikaku-1.htm それから、私はお聞きした情報のみで回答を差し上げましたが、実際に敷地を見たり、お聞きしたこと以上の諸情報を把握された方であれば、何かしらの解決方法が見つけられるかもしれません。また、私以上に経験を積んだ方の中には、抜け道的方法(悪い意味ではなく)をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 あきらめずに色々な情報を集めてみられて下さい。

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/toshi/aramashi/keikaku/keikaku1/keikaku-1.htm
  • s_yoshi_6
  • ベストアンサー率73% (1113/1519)
回答No.2

#1です。 増築の場合の10m2以内という制限は、1回あたりの増築面積の上限ではなく、建築確認を受けた際の面積と比較した増築分の面積が10m2以内、という意味です。ですから、ご質問の増築を全てなさるのであれば、それが10m2を超えた時点でやはり確認申請は必要となります。 バルコニーの拡張につきましては、バルコニーは奥行きが2m以下であれば床面積には算入されませんが、もしそれを超える場合は床面積に算入されますので、その場合は増築面積に含まれます。また、その拡張によって主要構造部(壁、柱、屋根など。構造上重要でないものを除く)の改変を伴う場合などには、申請の対象になる場合もあるかもしれません。市販品を取り付けるだけというのであれば、特に問題はないと思います。 これは実際拝見していないので確実なことは申し上げられず、一般的な話となりますのでご容赦ください。

noname#7675
質問者

お礼

ありがとうございました。 この物件をリフォームするとしたら 10m2以内で1回までということですね。 老朽化して住めなくなるまで住むしかないですね。

  • s_yoshi_6
  • ベストアンサー率73% (1113/1519)
回答No.1

お尋ねの敷地の場合、確認申請が必要なケースに該当する場合になると、やはり許可は下りませんのでリフォームはできません。下記ページに確認申請が必要なリフォームの種類について載っていますので、それと比較して見てみますが、 http://www2.tok2.com/home2/everyday/reform1.html その前にまず一つ確認したいのが、 >2階にキッチン、お風呂、部屋の増築(6帖を1から2部屋)です。 というのが、キッチン、お風呂も増築なのか、それとも、キッチン、お風呂は改修で、増築は6畳間一部屋のみなのか、ということです。 もし前者であれば、6畳間だけで既に約10m2(3.6×2.7の場合9.72m2)となりますので、それ以上の増築となり、確認申請が必要となります。 後者であれば、ぎりぎり大丈夫ですが、もう一つ確認しなければいけないことは、その建物の建っている場所が、準防火地域または防火地域に含まれているか否かです。もし含まれていれば、増築面積の多少に関わらず確認申請が必要となります。これは市役所または町村役場の担当課(都市計画課など)で調べることができますので確認してみて下さい。 あとは、外階段については主要構造部の「階段」からは除外されていますし、1階の壁のリフォームも1部屋分であれば過半には当たりません(1階の床は元々主要構造部から除外)ので申請は不要です。 まとめますと、 ・建物の建っている場所が、防火地域または準防火地域ではなく ・かつ、増築は6畳間のみ の場合のみリフォームは可能ということになります。

noname#7675
質問者

補足

有り難うございます。 捕足指させて頂きます。 キッチン、お風呂も増築となります。 この場合、要申請になるわけですね。 増築は6畳間のみということであれば 分割して増築すれば可能なのでしょうか? その際はどのくらい期間をあければいいのでしょうか? また、現在あるバルコニーを広くしようとすると それも増築となるのですか?もしくは外階段同様の扱いになるのでしょうか?

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