takafun55のプロフィール
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- 登録日2004/08/16
- 不動産鑑定評価の取引利回
不動産の鑑定評価の資料で「借地権には通常、取引利回りという概念は成立しない」というものが ありました。 その意味は、単独では収益物件たり得ないからなのでしょうか? そうすると、取引利回りといのは、貸家敷や底地の場合に当てはまるのであって、更地、建付地、借地権には通常、通常は成立しない概念なのでしょうか?
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- a1b
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- 難関資格について
今宅建を勉強して 今年受験するのですが勉強していくうちに 上の資格に興味が出てきて今考えているのですが どんな資格を取って将来どうしたいとか具体的な計画等はなく (てゆうか分からない) 今はフリーターで午後からほとんど時間が使えるので 一日6~10時間弱ぐらいは時間があります 今は不景気でバイトすら簡単にきまりません 具体的将来どうしたいとかはいまははっきりないし 独立して開業したいとか どうゆう道にいきたいとかはないのですが 勉強に興味や慣れがでてきて 勉強して損はないだろう…っていまは思っています でもどうせ難関資格を取るなら その資格で将来性や安定 欲を言えば高収入 が得られるものを取得したいです こういった感じだとどの資格を目指すのがいいでしょうか 自分がちょっと調べたり 考えたのは 宅建から関連で 司法書士 不動産鑑定士 税理士 中小企業診断士 行政書士 一級建築士 社会保険労務士等… 後これらどらかの組み合わせ(行政 社労士とか)もいいとか それとあまり難関なものだとどんなに全力で努力しても途中で挫折してしまう人が多いと聞きました それは避けたいので努力すれば比較的むくわれやすいものを考えています 行政書士とプラスなにかとか 不動産鑑定士とかがいいかな~とおもうのですがどうでしょう? ちなみに学歴は高卒(レベルの低い) 管理業務とマン管は宅建ついでに取ろうと思っています
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- noname#151298
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- 不動産鑑定士短答試験の肢の意味を教えてください
H19年第15問の肢です。土地残余法、建物残余法についての問題です。 「更地について想定された複合不動産の総収益を、近隣地域又は同一需給圏の類似地域等に存する類似の不動産の総収益から求める場合は、取引事例比較法に準じて行うが、比較項目、格差についても、取引事例比較法と同一である」 答えは「誤」のようで、テキストには、「比較項目、格差については、収益の比準であることに留意する必要がある」と書かれています。 この「収益での比準であることに留意する」とはつまりどういうことなのでしょうか? すみません、初学者なものでつまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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- sat_kaz
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- 不動産鑑定評価基準「移行地」について
不動産鑑定評価基準の次の表現について質問があります。 「なお、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域及び宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から、その地域の他の細分された地域へと移行しつつある地域があることに留意すべきである。」 宅地地域は、住宅地域や商業地域、工業地域のように細分化されていて、移行地のイメージはわかるのですが、農地地域のなかの移行地のイメージがつかめません。農地地域はどのように細分化されているかについて、テキスト等に記述がみられないのですが、この点どのように考えたらいいのか、教えてください。よろしくお願いします。
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- sat_kaz
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- 不動産の担保評価は、不動産の鑑定評価に関する法律にいう鑑定評価にはなら
不動産の担保評価は、不動産の鑑定評価に関する法律にいう鑑定評価にはならないのでしょうか?
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- a1b
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