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建築基準法上の道路道路では無い市道
建築基準法上の道路では無い市道に接している土地(戸建あり)があります。 その市道は一部区間が42条2項道路に指定された所もありますが、この土地にその部分は接道していません。 この土地(家)に通じる道路はこれしか無く、この土地の敷地から右に出ると幅員1.7m、左に出ると2.3mから徐々に広くなり県道と接続する部分では2.8mになります。 敷地から右側方向1.7m幅の道の先には家が2軒しかなく、またこの2軒には車が通れる別の道があるのでその2軒はほぼその道を使います。 徒歩かバイクでこの1.7m幅の道を通った方が便利な場合は通る可能性がある程度です。 なのでこの道はほぼこの土地(家)の方のみ使用している様な道になっています。 このような状況の土地(家)を購入予定だと再建築ができないと思いますが、再建築ができるようにするにはどういった手続きが必要になりますか?
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>再建築ができるようにするにはどういった手続きが必要になりますか? 以下の条件を満たす、土地に接する道路を自費で築造する。 ①:道路幅が4m以上 ②:両端が他の道路に接続していること ③:接道する道路と交わる部分に隅切りがある ④:ぬかるみ防止をしていること ⑤:縦断勾配が12%以下 ⑥:排水設備を設けること 道路を築造する土地は、購入しても良いし、借用しても良いです。 というわけで「現状のままでの手続きは事実上不可能」です。
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- nagata2017
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私も専門家ではないので 法律を解釈すればこういう結論が出てくると思った回答です。 正確な回答を無料で教えてくれるところは 役所ですね。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
基準法上の道路ではない道路(4m未満) 建て替えをするときに 立ち並ぶそれぞれの家がセットバックすることにより 将来は4m道路になる。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
- BUN910
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私の実家が、昔同じような感じの場所でした。 うちの場合は、隣りの家の庭を敷地内道路としてもらい、増築など行いました。 (土地を買ったわけではなく、隣人に交渉し、敷地内道路としてもらいました。そうすると、隣人はその部分の土地には建物を立てられなくなります。) 隣りの畑で道路に面するのであれば、土地を買うのではなく、先ずは道路として登録してもらえないか、の交渉してみるのも手だと思います。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
いわゆる 旗竿地ですね。 再建築可能にする 最低限の条件は 通路の幅を2mにすることです。 例えば 現在 1.9m だとすると 隣接地から10cm幅だけ売ってもらえばいいのです。 質問の土地は 2.3mの通路があるのだから 再建築は可能だと思います。
補足
敷地はほぼ四角で旗竿地ではないんです。 接道は市道で現地測定での幅員は最小2.3m、最大2.8mです。 市役所で確認したところ「道」の扱いです。 再建築が出来るためにする手段はありますか?
- sebsereb
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建築基準法上の道路に接してないと再建築は出来ません。 道路に接する土地にだけ建物を建てようという考えなのです。 見渡す限りの全部の土地を買い占めるとかすれば建てられますが、カネが無いから再建築不可の土地を買うわけだから、再建築不可のままです。
補足
ありがとうございます。 この敷地を左側に進むと県道に接続する2.3~2.8m幅の道路がありますが、この道と平行して畑もあります。 この畑を1.7m幅で買って道路の様にして4m幅を確保しても市道2.3m+私道1.7m(砂利敷き)では許可されないのですか?