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扶養について
無知ですみません。 わからないことが多いので質問させてください。 2020年3月に会社を退職し、働くつもりだったので求職活動をしながら失業保険(約6000円程90日分)をもらっていました(1~3月の収入は退職金も含めて約200万程)。 コロナの影響で失業保険が延長され、もう少し失業保険の日数があります。 しかし、つい最近妊娠が発覚してしまいすぐに働くことができなくなりました。 この場合、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?また、入れるならばいつから入れるのでしょうか?
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>この場合、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? >また、入れるならばいつから入れるのでしょうか? 残念ながら、ご質問の内容だけでははっきりしたことが言えません。 なぜかと言いますと、「旦那さんが加入している健康保険(または共済組合)」の【運営者】によって微妙に(場合によっては大きく)ルールが違っているからです。 ですから、【旦那さんに(旦那さんの勤務先へ、どうすればよいか)確認してもらう】のが一番手っ取り早くて確実です。 ※「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)に関する届け出(申請)」は「自分が勤務している会社」を【経由】して行うので、会社の担当部署(の従業員)なら「普段から当たり前に行っている処理」だからです。 具体的には「妻を(自分が加入している)健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)にしたいがどうすればよいか?」と聞いてもらえば(担当部署の従業員ならば)すぐに意味が通じるはずです。(まあ、小さな会社で詳しい従業員がいなかったりすると微妙だったりはしますが……) ということで、以下は「制度の仕組み」の解説になりますので、不要なら読み飛ばしてください。(長文です。) ***** まず、「健康保険の運営者」は大きく分けて「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の【2種類】があります。(「共済組合」もたくさんありますが、とりあえずここでは「健康保険組合」に絞って解説します。) 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は都道府県ごとに支部がありますが、ルールは日本全国共通で、基本的なルールは以下の記事で確認できます。 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html ※「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「健康保険に加入してる本人」、「事業所」は「加入者が勤務している会社」というような意味になります。 記事をご覧いただくと分かりますが、【協会けんぽでは】「過去の収入」は「被扶養者の認定(の審査)」に【影響しません】。 ですから、【失業保険の給付金の受給をやめれば】、その時点で認定してもらえることになります。 ちなみに、いわゆる「失業給付」は求職活動をやめると受給できなくなるので、詳しくは「ハローワーク」に確認してください。(事情次第で「受給期間の延長」も可能です。) --- 一方、「◯◯健康保険組合」は日本全国に1400近くあって【それぞれ独自に】ルールが決められています。 ただ、「独自に」とは言っても「健康保険」はあくまでも「【公的】医療保険」ですから、健保組合が好き勝手にルールを決めることはできません。 ですから、「骨組みとなる大枠のルール」は「協会けんぽ」と【ほぼ同じ】で、「協会けんぽの丸パクリ」のようなルールの健保組合も珍しくありません。(「協会けんぽ」は元国営ですから、同じルールにしておくほうが無難なわけです。) ただ、1400近くもあると【細かい部分でルールに違いがある(独自性が強い)】健保組合もけっこう存在します。 ちなみに、今は赤字運営の健保組合が多いですから「保険料【タダ】の被扶養者は増やしたくない」というのが健保組合の本音です。(つまり、ルールが違っている場合は、より厳し目になっている場合が多いということです。) ということで、ネットの情報を鵜呑みにせず、「自分が被扶養者に認定してもらいたい健保組合のルール」の確認が必要になります。(ネットの情報の多くは「協会けんぽのルール」が元になっています。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 >[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた] --- 『赤字が7割を超え、解散報道が相次ぐ健保組合(2018/4/24)|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1118627.html --- なお、現時点で「退職時に加入していた健康保険を任意継続している」場合は、「夫の被扶養者になった(認定された)」という理由では脱退できないので注意が必要です。(一般的には「保険料を払わない」ことで無理やり辞めることになりますが、詳しくは任意継続している健康保険の運営元に確認が必要です。) 一方、現在加入しているのが「国民健康保険(国保)」ならば「被扶養者になった(認定された)」という理由で脱退することができます。(というよりも脱退しなければなりません。) ***** 備考1:「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格について 「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はセットだと勘違いしてる人が多いですが、本来は【まったく別の制度】の【まったく別の資格】です。 ただ、【今の制度では】「(配偶者が加入している)健康保険の被扶養者の資格」を取得すると【原則審査なしで】「国民年金の第3号被保険者の資格」【も】取得できてしまうので、現実には「ほとんどの人がセット扱い」になっています。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html ***** 備考2:【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「税法上の扶養」などと呼ばれることがある「配偶者控除」「配偶者特別控除」ですが、これは「健康保険」とも「国民年金」とも【無関係】です。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、【税法上の(税金の制度の)】【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものの一つ(二つ)です。 ※所得控除は全部で14種類あります。(今年から15種類) 長くなりすぎるので詳しい解説は省略しますが、「所得控除(の合計額)が増えるほど、納める税金が少なくなる」と覚えておけば変な勘違いをせずに済むと思います。 ちなみに、【税法上は】「収入」と「所得」(と「課税所得」)はまったく別物ですからご注意ください。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html ※不明な点は補足してください。
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- f272
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健康保険での扶養家族ということなら,雇用保険の失業給付をもらう期間が終わったら扶養家族になれます。その時点で申請してください。 所得税の配偶者控除の話でしたら,退職した会社からもらった源泉徴収票をみてください。給与の支払金額から給与所得控除(最低でも55万円が認められます)を引いた額が48万円までなら配偶者控除の対象です。48万円を超え133万円以下なら配偶者特別控除の対象です。これは退職金の額や失業給付の額は関係がありません。
お礼
配偶者控除などよくわからない部分でしたが、理解ができました。一度確認してみます。ありがとうございました。
失業給付を受けている間は、継続的に被保険者により生計が維持されているとは認められませんので、受給期間中は被扶養者になることはできません。 ただし、次の場合には被扶養者となることができます。 (1)失業給付を受給される60歳未満の方は基本手当日額とその他の収入を合わせた額が3,612円未満の場合(60歳以上の方は基本手当日額とその他の収入を合わせた額が5,000円未満の場合) (2)失業給付を受給されるまでの給付制限期間中の場合 (3)妊娠、出産等で失業給付を延長される場合 病気やケガ、妊娠等が理由ですぐに働けない場合は、その状態になってから30日経過後に、受給期間の延長を申請することで、最長で3年間延長できます。 失業給付をもらい始めてからでも受給期間の延長申請はできますが、残りの給付日数が30日以下なら、延長申請はできません。 つまり、受給期間が終わってからではないと扶養に入れないことになります。
お礼
失業保険について詳しく教えてくださりありがとうございました。受給後に申請しようと思います。
お礼
詳しくお答え頂きありがとうございます。夫の会社に確認してみます。