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傷病により失業手当の受給延長中。扶養に入れず困っています。

傷病のため会社を退職し、 失業保険の受給延長手続きをしている者です。 退職後は夫の扶養に入ろうと思っていたのですが 彼の会社から、 失業保険の受給完了まで扶養に入ることはできないと言われてしまいました。 受給中に扶養から外れることは知っていましたが、 まさか延長手続きから待機期間そして受給完了まで 一切扶養に入ることができないとは思っていなかったので驚いています。 会社側からは、それまでは国保に加入するように言われているのですが 私の病気が長くかかりそうであるため 正直、保険料の負担があまりに大きく、 また期間もどれだけ続くか分からないので収入のない身としては 不安が大きくどうしたらいいものか悩んでおります。 そこで相談させて頂きたいのは下記の点です。 これから長い闘病生活になる可能性がありますので 求職を一旦諦め、失業給付をもらわないとして彼の会社にそう伝えれば すぐにでも扶養に入ることはできるのでしょうか。 また、その場合 失業給付の受給延長手続きを取り消すことができるのでしょうか。 金額的にどちらが得になるのかも考える余裕がないのですが、 今は、治療に専念できる環境を作りたいと思っております。 お力添えを頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.2

私の妻の場合、会社退職後、傷病手当て金を1年半貰い、更にその後待機期間3ヵ月後3ヶ月の受給期間終了後、扶養に入りました。 その間、妻自身が国保や国民年金など加入していたので支出はありましたが結構残りました。 そう考えると、扶養に入る意味がありますか? 扶養より、手当てがもらえる方が得だと思いますよ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >彼の会社から、 失業保険の受給完了まで扶養に入ることはできないと言われてしまいました。 受給中に扶養から外れることは知っていましたが、 まさか延長手続きから待機期間そして受給完了まで 一切扶養に入ることができないとは思っていなかったので驚いています。 夫の健保によって異なります。 上記のAのような健保ですと確かに扶養になることのできないのは受給期間のみですが、Bのような健保ですと実際には受給していない待期期間や給付制限期間も扶養になれない健保もありますし、さらに質問者の方のように受給延長した場合も働こうとする意志があるとして扶養になれない健保もあります。 これらの健保は数としては多くないので目立ちませんが存在はします。 このサイトでも質問の数は少ないですが、そういう健保であったということはあります。 例えば下記の質問をご覧下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3909665.html この方の場合は出産に依る受給期間の延長ですが、質問文の中に >(1)「失業給付金の延長手続き中は夫の扶養に入れない」 とありこの方も納得がいかず質問したようです。 ですが繰り返しますが数は少ないですが、そういう規定の健保組合も存在するということで、夫の健保がそうであった場合はお気の毒ですがそういうものだと諦めていただくしかありません。 >求職を一旦諦め、失業給付をもらわないとして彼の会社にそう伝えれば すぐにでも扶養に入ることはできるのでしょうか。 恐らくそうであろうとは推測できますが、何と言っても独自の規定の健保ですから正確には夫の健保に聞かなければわかりません。 >失業給付の受給延長手続きを取り消すことができるのでしょうか。 一般的に受給延長の手続きの取り消しと言うのはありません、再開の手続きを期限内にしなければ自動的に消滅してしまうからです。 ですから夫の健保に受給延長の手続きはしたが失業給付を受け取る意志はないのでどうしたらいいかを聞いてください。 恐らく一般的には離職票の提出だと思います、離職票を健保が預かっていれば再開の手続きは絶対に出来ないですから、それはすなわち受給しないという意思の現れとして解釈されます。 まずその線で聞いてみて、しかし何と言っても独自の規定の健保ですからまったく別の要件を言い出すかもしれません、そうなればそれに沿うような形で処理するしかありません。 それから >傷病のため会社を退職し、 と言うことなら会社では健康保険に入っていなかったのですか? 入っていたとすれば、傷病手当金を受け取ってはいなかったのですか? 受け取っていれば、退職後も継続給付と言う形で傷病手当金を受け取れるはずですが(もちろん期限はありますが)。 それを受け取っていれば国民健康保険の保険料を払っても充分お釣りが来るはずですが。

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