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夫の扶養&失業保険について
3月末で寿退職をし、失業給付を受けようと思っていた矢先に妊娠している事が発覚しました。妊娠していると失業給付を受けられないと聞いたのですがそれについての細かい条件等はあるのでしょうか?また夫の扶養に入る前に病院へ行く事になったので国民健康保険・年金に急遽加入したのですが夫の扶養に入るためには3月末までの収入を証明する書類があれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします!
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失業給付は、働く意思があり働ける健康状態にあることが支給要件となっていますから、妊娠して働けない場合は失業給付が受けられません。 ただし、妊娠しても、積極的に働きたいという意志があれば、この要件はクリアすることになります。 又、失業給付が受けられない場合は、受給期間を延長することが出来ます。 失業給付を受けられるのは、離職日から1年以内ですが、病気や怪我、妊娠、出産などの理由で働けない場合は、受給期間を3年間延長することが出来ますので、出産後に受給の申請が出来ます(離職から4年以内)。 この、延長の適用を受けるには、職安に事前の手続きが必要です。 健康保険の扶養と年金の3号被保険者になるには、前勤務先の「社会保険資格喪失届」のコピーか「退職証明書」があれば大丈夫です。 健康保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合ですから、以前の収入は関係ありませんので、過去の収入証明は必要ありません。 ちなみに、所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下の場合に、控除対象配偶者になれます。
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失業しても旦那さんの扶養に入れない場合がありますよ。 旦那さんの会社に確認した方がいいと思います。 私の前の会社では失業手当を貰っていても扶養に関しては関係なかった ので私はすっかり扶養に入るつもりでいたら、旦那の会社に 断られてびっくりしたことがありますよ。 失業給付の受け取れる期間は何日ですか? 90日とかであれば特別公にしなくてもいいと思います。 180日とかでしたら、おなかも目立ってくるころだと思いますので 職安の方にも子供が産まれても働く意思があることをきちんと 説明した方がいいと思いますよ。
お礼
どうもありがとうございました。 失業給付の期間を確認してみようと思います。
- hirona
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「妊娠していると、失業給付を受けられない」ということではないんです。 私の友人も、失業給付を受けている間に妊娠しましたが、最後までもらってましたよ。 ただ、他の方も書かれているように、失業給付をもらう条件として「就職の意思があり、就職できる状況である」というのがあります。 結婚して妊娠しても、産休に入るまで仕事をしている女性もいますし、「妊娠の継続に支障の無い業務がない会社」から「妊婦でも仕事ができる会社」に転職したいって人もいますから、妊娠した=就職の意思が無い・就職できる状況ではない、とは言えないです。 でも、実際問題としては、「雇い始めて数ヵ月後の、業務に完全に慣れていない時期に、産休で休むことが分かっている人」を雇ってくれる会社って、少なそうですよね。 また、妊娠中の異常(切迫流産・切迫早産、その他の理由などで要安静など)でドクターストップがかかり、就職早々欠勤が続いて、迷惑をかけるかもしれませんよね。 そういうことで、妊娠中に就職活動をしない方向で考える人も、多いんです。 失業給付を受ける時期を、延長することが可能なので、その手続きをするのも手ですね。 延長手続きをしないなら職安に出すはずだった離職票を、延長手続きするならその手続きの書類を、ご主人の会社に提出すれば大丈夫かと思います。 余談ですが、所得税の扶養については、証明は特にいりません。 あなたが退職した会社からもらった源泉徴収票をみて、所得金額を確認し、その金額どおりにしたがって配偶者控除や配偶者特別控除を申告すればOKです。
お礼
なるほど。妊娠=働けないというわけではないのですね! とても参考になりました。ありがとうございます。
- PAPA0427
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はじめまして。おめでとうございます。 ご妊娠自体は喜ばしいことなんですが、大変な事態ですね。 まず、ハローワークの中にありました。 ●受給要件 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。 (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき という条文があります。なんかはっきりしない文面です。ハローワークに一度お問合せをされたらいかがでしょうか? それから、扶養の件ですが、あなたも3月末までは会社員ですよね。それなら離職表のみで3号扶養に入れます。
お礼
参考URLありがとうございました。 それを参考に手続きをとりたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
健保上と税法上の条件がわからなかったのでとても参考になりました。ありがとうございます。