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遺言書が出てきたら必ず検認が必要ですか?
自筆の遺言書が出てきたので相続人全員で開封し確認しました。 遺言書の配分には全員納得済みで、記載されていない物に関しては均等に分ける事にしました。 自筆の遺言書は裁判所で検認が必要である事を最近知ったのですが、 配分に異論が無ければ、遺産分割協議書の提出だけでも可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
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いい加減な回答には困ったものですが、 公正証書遺言を除いて、遅滞なく、家庭裁判所に「検認」を請求しなければなりません(民法1004条)。 また、封印された遺言書は相続人立ち会いのうえ、必ず家庭裁判所において「開封」する必要があります。 このことに反しても遺言書の効力には影響ありませんが、過料の制裁を受けることがあります(1005条)。 過って開封してしまった場合、今からでも遺言執行前に検認を請求してください。 文面から、誤解されていると思われるのですが、遺言書のほかに遺産分割協議書が必要なわけではありません。 有効な遺言書であれば、それにしたがって遺言どおり執行することができます(ただし、銀行等は遺言書があっても、相続人全員の承諾書(あるいは遺産分割協議書)と印鑑証明書がなければ解約に応じない取扱いをしています)。 なお、全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割協議が「できる」とする者がよくいますが、 これは、結局のところ はじめから遺言を見なかったことにしよう、なかったことにしよう、ということに過ぎず、本来は遺言どおり執行しなければなりません。 とくに遺言執行者が定められている場合、遺言と異なる遺産分割は許されません(1013条)。 検認、執行前に、一度 司法書士や弁護士の相談を受けられてみては如何でしょうか。
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- tk-kubota
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>自筆の遺言書が出てきたので相続人全員で開封し確認しました。 と言うことで、その内容に相続人全員が異論が無ければ問題はないです。 もともと、法律行為(この場合、開封すること)は民法では強行法規と任意法規があります。(民法91条) 民法1004条は任意規定ですから、検認の申出をしなくても全員が合意すればそれでいいです。 検認の趣旨は、遺言が発見されたままの状態をそのままにしているだけで、その内容を認否したりするものではないです。 従って、その遺言の内容を基として遺産分割協議書を作成すれば、それでいいです。 なお、実務上問題となる場合は、素人が「相続人全員」としても、プロが見れば全員でない場合が間々あります。 戸籍簿謄本の読み方も重要なことです。
お礼
回答ありがとうございます! 遺言書の内容に合意であれば平気だと、とても助かります。 一度司法書士の方などに相談してみたいと思います。 丁寧にありがとうございました!
- toratanuki
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遺言書を添付書類として使わないなら、遺産分割協議書を作成して、それで不動産名義変更はできる。 ただ、銀行は嫌がる。
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回答ありがとうございます!
- kgrjy
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封書、封せずいずれでも家庭裁判所での検認が必要です。検認するのは遺言書であって、分割協議書は関係ありません。 民法 (遺言書の検認) 第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
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回答ありがとうございます!
- bara2001
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自筆証書遺言の場合は基本的に家庭裁判所で検認してもらう必要がありますが、それはあくまで封がしてある場合の話です。 封をしていない遺言書なら、ぺらっと広げれば誰でも内容を見ることができるわけですから。 質問文では「開封」と書かれているので、本来なら検認の必要な事例だったと思いますが、相続人全員に異論がなければ問題はありません。 検認というのは遺言書が偽造・変造されることを防ぐためのものですから、相続人全員が立ち会って開封して読んだのであれば偽造・変造の恐れもまずありません。 そもそもが相続人全員が合意をすれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることも可能です。 なので遺産分割協議書だけで相続できます。 ちなみに遺産分割協議書は裁判所に提出する必要はありません。預金口座の凍結解除や、不動産の登記に使用します。
お礼
回答ありがとうございます! 遺言書の内容に合意であれば、平気だととても助かります。 一度司法書士の方などに相談したいと思います。 丁寧にありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます! 人によって回答が違うようでやや混乱しております。 検認は時間がかかるようなので、遺言書通りならば平気かと思いましたが、 一度司法書士の方などに相談してみたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました!