• 締切済み

自筆遺言状に関して、伯父が亡くなった時に、自筆の遺言状が見つかったので

自筆遺言状に関して、伯父が亡くなった時に、自筆の遺言状が見つかったのですが、 毛筆で伯父が書いているようで、印(おそらく実印)も押してあり、日付もあります。 ただ、封がしておらずむき出しのまま見つかったのですが、この場合は遺言状とは扱われないのでしょうか? これが、唯一、伯父の遺言のようなのですが、封がしてなければ家庭裁判所に持って出ても、無効の扱いになるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • qaotasuke
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

自筆遺言状の場合、封入・封印をしていなくても無効ではありません。 そのまま、家庭裁判所に持っていってください。

参考URL:
http://www.yuigon.biz/jihitu/fuutou.html
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 最初から封がしていなかったということですね。  封がしてあった場合には家庭裁判所において開封の手続きをする必要がありますが、封をしておくことが遺言書の有効要件ではないので、封のしていない遺言書も有効です。  封がしていない遺言書も検認の手続きは必要ですので、家庭裁判所に持って行って手続きしてください。