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自筆証書遺言の検認に関する質問

私の叔母は自筆証書遺言を作成し、司法書士に預けていました。先日、叔母が亡くなり、叔母には、配偶者が既に亡くなり、実子、養子などはおらず、両親も亡くなっています。叔母には2人の姉妹が生存していて、この2人が法定相続人になると思います。姉の方が、私の母に該当します。この司法書士が検認申立をしました。私の母宛てに、裁判所から、検認申立期日が通知されました。裁判所から、検認申立期日が私へも通知されました。何故、私へ通知されるのでしょうか?私の母が生存しているので、私は叔母(被相続人)の相続人ではないと思うのです。母が亡くなっていれば、私は代襲により、相続人になると思います。何故、私へ、裁判所から、検認申立期日が通知されたのでしょうか?検認申立期日が通知してきた裁判所の書記官へ問い合わせをすればわかるのかもしれませんが、『あなたは、検認に出席されますか?』などとその時に書記官からたずねられるのが嫌なので、問い合せしたくないのです。

みんなの回答

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.1

法定相続人ではなくとも、遺言により直接の遺贈対象となっている場合は考えられますね。 それで、法定相続人の枠を超えた人にも通知が行ったのではないでしょうか。 >遺言書の検認 >https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html >封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。 「相続人等」となっているので、遺言に関係する可能性が高い人も含んでよい、んじゃないでしょうか。 特に、生前から「○○をあげるからね」とか言われていたならば、遺言書に書かれているかどうかは気になるところでしょう。 (逆にそう言われていても、遺言書に無ければ、タダでもらう権利は無いことになりますし) 生前、頻繁なお付き合いや、そういった話はありましたでしょうか? 特になければ、自分の名が出てこない可能性も高く、法定相続人のお母さんに任せてしまっても良いのではないですかね…。