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自筆証書遺言の検認に関する質問
私の叔母は自筆証書遺言を作成し、司法書士に預けていました。先日、叔母が亡くなり、叔母には、配偶者が既に亡くなり、実子、養子などはおらず、両親も亡くなっています。叔母には2人の姉妹が生存していて、この2人が法定相続人になると思います。姉の方が、私の母に該当します。この司法書士が検認申立をしました。私の母宛てに、裁判所から、検認申立期日が通知されました。裁判所から、検認申立期日が私へも通知されました。何故、私へ通知されるのでしょうか?私の母が生存しているので、私は叔母(被相続人)の相続人ではないと思うのです。母が亡くなっていれば、私は代襲により、相続人になると思います。何故、私へ、裁判所から、検認申立期日が通知されたのでしょうか?検認申立期日が通知してきた裁判所の書記官へ問い合わせをすればわかるのかもしれませんが、『あなたは、検認に出席されますか?』などとその時に書記官からたずねられるのが嫌なので、問い合せしたくないのです。
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- asciiz
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