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自筆の遺言書 検認について

一人暮らしで、財産無しです。 自分の死後のことについて、すぐ見てもらえるところに自筆の遺言書を書きました。 自筆、日付、署名押印、すべてオッケーです。誰でも読めるように封はしていません。 がしかし。これでも自分の死後に裁判所の検認は必要ですか? 必要ならば費用を遺言書にくっつけておこうと思っています。 裁判所の検認が必要な場合、費用はいくらくらいかかるのでしょうか。

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  • zorro
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回答No.1

法的に認められるためには・・・ 1.遺言書作成時に遺言能力があること。   ※被後見人、心身喪失状態の者、15歳未満の者は単独で遺言を行うことは出来ません。 2.遺言として法的に効力のある内容であること。 3.法律で定めた遺言の方式、形式に従っていること。 がひつようです。公正証書の作成をお勧めします。 http://minami-s.jp/page011.html http://tohyama.gyosei.or.jp/igon/

noname#47271
質問者

お礼

ご親切にご回答ありがとうございました。 今、思いついて裁判所に電話で聞いたら、検認の費用は800円分の収入印紙でした。それをくっつけておくつもりです。 公正証書を作る考えは残念ながら持っていません。 お手数だけど無縁仏にしてくれって書くだけなので。 ありがとうございました。

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