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年末調整に支払調書を貼付していい?

今年の6月から勤務している派遣会社から年末調整に関する書類が届きました。 その中に、平成21年中に給与収入が他からもある場合、 源泉徴収票を添付すれば一緒にしてくれるとのことでした。 けれどわたしの手元にあるのは、 他の派遣会社から送られてきた「平成21年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」なのです。 区分は4月から6月までのオペレーター報酬となっています。 2ヶ月間研修を受けたのですが、スキル不足でクビになったところです。 支払金額(40万円くらい)と源泉税(4万円くらい)が書かれてあります。 この支払調書を提出したら、一緒に年末調整してもらえるのでしょうか? そして源泉税は戻ってくるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、ご助言ください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >2月~4月の分の源泉徴収票が間に合わなかった場合、手元にあるものだけを添付して年末調整して、その後に確定申告をするという方法もありなのでしょうか? そういうことなら年末調整しないで、全部確定申告すればいいでしょう。 ある分だけを年末調整するということもできますが、どうせ給与分につても確定申告が必要になりますから。

karintou6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご助言通り、全部確定申告しようと思います。 おかげさまですっきりしました。 本当にどうもありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >年末調整はせずに、来年確定申告をするのが正解なのですね。 誤解があるといけないので書きますが、今の会社の分は年末調整します。 そして、報酬分と年末調整した給与分を合わせて確定申告します。

karintou6
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり誤解しておりました。 せっかくご説明してくださったのに申し訳ないです。 今年は、 1~2月。A派遣会社(←すでに源泉徴収票が手元にある。) 2~4月。直雇用アルバイト(←現在源泉徴収票の発行を依頼している。) 4~6月。B派遣会社(←支払調書が届いた派遣会社。) 6~12月。C派遣会社(←年末調整をしてもらう予定。) と4つの会社で働いていました。 全部違う会社です。 年末調整の書類は11月25日必着とあるのですが、 2~4月の分の源泉徴収票が間に合うか微妙です。 「源泉徴収票の添付がない場合は、年末調整対象外となり、 自分で確定申告が必要となります。」 と書かれてあったので、年末調整はせずに、 来年確定申告をすればいいのではと思っていました。 2月~4月の分の源泉徴収票が間に合わなかった場合、 手元にあるものだけを添付して年末調整して、 その後に確定申告をするという方法もありなのでしょうか? ちょっと混乱してきちゃいました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この支払調書を提出したら、一緒に年末調整してもらえるのでしょうか? いいえ。 年末調整できるのは「給与所得」だけです。 報酬は「事業所得」なので年末調整できません。 来年、給与所得と合わせて確定申告が必要です。 確定申告はすべての所得を申告し、それらを合算し所得税を計算します。 なので、確定申告には源泉徴収票と支払調書が必要です。 >そして源泉税は戻ってくるのでしょうか? 貴方の収入によって変わってきますので何とも言えませんが、おそらく確定申告すれば所得税の一部が還付されるでしょう。 貴方の所得税の税率は両方の所得を合算しても5%でしょう。 なので、2万円が戻ります。 また、報酬は経費を計上できるので、交通費等あれば40万円から引けます。

karintou6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年末調整はせずに、来年確定申告をするのが正解なのですね。 詳しく丁寧に書いてくださってとても助かりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

支払調書ということは、給与所得以外の事業所得などとなると思います。従って、支払調書の利用は確定申告時です。 ちなみに、重複期間のある給与については、年末調整は出来ません。 源泉税とかかれていますが、源泉所得税が正しく、そして所得税の徴収方法の一つです。 類似するものに、源泉住民税も存在しますが、こちらは年末調整とは関係ありません。

karintou6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支書払調の分は自分で確定申告するしかないようですね。 確定申告は去年、年末調整を行わなかったため、 一度やったことがあるのですが、 源泉徴収票を添付する代わりに、 支書払調を貼付すればよいのでしょうか? それともまた違った手続きになるのでしょうか? 引き続き教えていただけると、幸いです。

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