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海に落ちている?ものの所有者って

沈没船とか財宝とか海底に落ちている?物って拾った場合どうなるんでしょうか? 遺失物法ってありますけど、これらって適用範囲内なんですか? 年月が経っていれば元所有者が判らないこともありえますし、そういった時、拾ったものはどうなるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • crimson
  • ベストアンサー率40% (900/2202)
回答No.2

とりあえず、日本の公海内として…。 この場合、遺失物法ではなく商法の「海難救助」が適用さ れます。保管・公告は届け出がされた先の市町村長(以下 「首長」と略)がします。 そして、財宝がむき出しの場合は半年以内、沈没船の中に あった場合は1年以内に所有者が現れなければ、まるごと 発見者のものになります。 所有者が現れた場合、引き取る際には保管・公告料を所有 者が負担し、物件の1/3相当額を首長に支払い、首長はそれ を発見者に支給します。 つまり、発見者は最低でも1/3の額を受け取れる事になる のです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/yaeno/sub9.htm
takosuke
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 たとえ所有者が現れてもいくらかは手に入ると言うことですね。 商法のほうも一度調べてみます。

その他の回答 (3)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

海賊船の場合、所有者といっても、海賊自体が犯罪行為なので、所有権は主張できませんね。海賊に盗られたものは、元の所有者があるはずですが、最初の盗難から時効になっているかもしれません。保険会社が保険金を支払っていたら、保険会社にも請求権は出てきますね。 海も、領海内と公海では、扱いがちがうでしょうが、タイタニック号みたいな有名な事件だと、どこに沈んで、誰が乗っていたかわかっているから、ネコババは難しいでしょう。

takosuke
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 盗難品だとそういったケースもありえますよね。 保険のことなんて全然考えて無かったです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 文化的に価値があるものですと、文化財保護法が適用される場合もあります。詳しくは、下のHPを見てください。なお、わが国以外ですと、全部、国庫に帰属することもありますし、保険金を支払った保険会社に所有権がある場合があります。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/yaeno/sub9.htm
takosuke
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 早速見に行ってきました。 文化財保護法が適用されてもいくらかは手に入るようで。見つけ損にはならないようですね。

  • kohji
  • ベストアンサー率28% (140/483)
回答No.1

もちろん適用されます。 元の所有者がわからない時は、半年経ったら拾った人のものですね。 元の所有者が死亡していた場合は、相続人に所有権が行きます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M32/087.HTM#top
takosuke
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 埋蔵金とかは遺失物法が適用されるそうですね。

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