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誰の所有物?
自宅のゴミ箱に捨てたゴミの中に、使用可能なクーポン券5万円がクーポン在中と書かれた封筒に入っていました。 これは捨てたところで元の持ち主の物なのでしょうか? ゴミの仕分け中に見つけた家族のものになるのでしょうか? 封筒は開封されており、本人が内容を確認した後、ゴミ箱へ捨てております。 いったい誰の所有物になるのでしょうか? 教えてください。
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- okstism
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回答No.2
使用可能なクーポンでは、有価証券類になりますから、原則的には警察に拾得物として届ける方が無難です。 またゴミ置き場は公共ですので、ゴミと言えども占有離脱物扱いで、その所有権は市など自治体にある訳です。例えばゴミ置き場に「捨てられた」自転車を拾って乗り回すと、占有離脱物窃盗に問われる場合も有ります。 従って、前述した、拾得物として警察に届ける方が無難です。但しそのクーポン券の有効期間が6ヶ月1日未満だと、無意味になるかも知れません。有効期限が無ければ、半年後にあなた様の物になるでしょう。
- jiko2005
- ベストアンサー率39% (36/92)
回答No.1
ゴミ箱に入れたものは、一般的に所有権を放棄したものとして扱われます。そのため、所有権がないものは、最初に所有の意思をもって占有した者が所有権を有します(民法239条1項)。ので、拾われたご家族のものになると思います。 ただし、誤ってゴミ箱の中に落としてしまった場合は遺失物になりますので、元の持ち主に戻ります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 もう一度、捨てた本人に確認を取って適切な処置をとりたいと思います。
お礼
詳しくご説明いただき、今後の拾得物に対しても非常に参考になりました。 アドバイスありがとうございました。
補足
ゴミ箱と明記しましたが、紙袋に入れて所有者から捨ててくれと言われ部屋の隅に置いておいた段階でしたが、ゴミ箱と明記してしまいました。 解りにくい表現で申し訳ございませんでした。 もう一度、本人に確認を取って適切な処置をとりたいと思います。