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所有権

所有権は人に対して使う言葉と思っていましたが物自体に所有権があるという意味がわかりません。例えば○○教会の所有権は○○教会と登記されているような場合その教会を管理している人に所有権があると考えて良いのでしょうか、教会を閉鎖してその土地を売買する場合所有権の問題で難しいと思うのですが。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.5

質問の趣旨が、「所有者は自然人である筈で、教会という物自体が所有者になることが理解できない」という事であれば、所有者としての教会は、宗教法人としての教会(組織)であるのに対して、不動産として登記されている教会(土地及び建物)とは、同じ「教会」であっても、概念が違うのです。そのことを理解すれば、誤解が解けます。

eokaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私素人には難しい問題でした

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 自民党の本部の会館も 自民党の名前では登記できないので、 他の名義で登記しています。 現在は、政党は法人格はありません。 権利義務の主体にはなれます。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

法人格がなくても権利の主体にはなれます。 登記していない、宗教団体が多数あります。 ただし、登記名義人になれません。  通常代表者個人名で登記することになります よって、個人名でも、宗教団体の所有している物があります。 登記簿からは区別できません。 個人が勝手に売却すると違法です。

eokaku
質問者

お礼

よく分かりました。有難うございました

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「○○教会」と云う建物があって、その建物の登記簿上の所有名義が「宗教法人○○教会」となっておれば、その建物の所有権は、その法人の所有です。 その建物を管理していても、管理人だからと云って所有権は持っていないです。 「その法人の所有です。」と云うことは、法人を「一個人」と置き換えて考えるといいかも知れません。 法人は、人の集まりですから、その集まりの者が決めていた約束(定款、規約等)に従えば、閉鎖することもでき、法人所有の建物を解体することも可能ですし、法人所有の土地を売却することも一向に差し支えないです。

eokaku
質問者

お礼

よく解りました。有難うございます。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

法人格がないと権利行使はできません。 ○○協会も法人名ではないですか

eokaku
質問者

お礼

ご回答有難うございました

eokaku
質問者

補足

宗教法人○○教会だと思います。

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