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区分所有法はS38より前のマンションに適用されるか
区分所有法が施行された昭和38年より前に建設された分譲マンションの建替を検討しています。その建物は、部屋それぞれに所有権を有する入居者(60名ほど)がいます。 この建物を建て替える際、現行の区分所有法の規定は適用されるのでしょうか。 適用される場合(または適用されない場合)、その根拠となる資料や裁判の判例等はあるのでしょうか。 もしあれば、ご教示いただければ幸いです。
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建物の区分所有等に関する法律 附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 とありますから適用されるのではないでしょう?
お礼
ありがとうございます!大変助かりました。