- ベストアンサー
捨てた後でも所有物?
こんにちは。こんな記事を見ました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041125-00000104-kyodo-soci 要は、ごみとして捨てられた物をもらったら、窃盗となったということですが、 (1)日本の法律では捨てた時点で所有物でなくなるわけではないのでしょうか? あるいはこれは、元の所有者の者ではなく、廃棄物処理工場の所有物を窃盗した、と言うことなのですか? (2)例えば、ホームレスの人達が賞味期限切れで店頭から廃棄された弁当やドーナツとかを取っちゃうのも窃盗になるということでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
>占有離脱物横領罪にはなりますが、窃盗罪にはなりません 詳しい説明ありがとう御座います。