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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産時 社会保険に加入していないと)

出産時の社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 出産時に社会保険に加入していない場合、どのような手当を受けられるか気になります。
  • 派遣社員であるため育児休暇がなさそうであり、出産前に退職する予定です。
  • 籍を入れない場合、自身が社会保険に加入していないため手当を受けられないのでしょうか。

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.6

図解されてありますのでこちらをご覧ください。 https://www.navinavi-hoken.com/maternity-allowance

noname#246130
noname#246130
回答No.5

すみません。 編集してたら間違えて回答書く前に投稿ボタンを押してしまいました。(汗) 改めて回答します。 >出産手当金ですが 2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。 退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。 →退職日が4月、出産が6月の場合は対象外ということでしょうか? 退職した人・退職予定者出産手当金の対象条件 1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している 退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外になります。 1年以上勤務しているのであれば、問題なくクリアされているでしょう。 2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。 退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。 3. 退職日に勤務していない つまり、退職日は産休中などで労働をしていない(収入がない)ことが条件です。 該当社員が出産を機に退職を考えている場合は、企業側と社員の間で退職日の相談が必要になってくるでしょう。 2.は 出産手当金には支給期間(出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)というものがあります。 この期間内に退職していることが条件になります。 出産を機に退職を考えている人は、この条件を満たすように退職日を設定するのがおすすめです。 いつ退職するか、退職日の設定を間違えるとお金が受け取れなくなりますので、会社側と相談してみてくださいね。 また、すでに退職して保険加入者ではなかったとしても、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

noname#246130
noname#246130
回答No.4

>出産手当金ですが 2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。 退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。 →退職日が4月、出産が6月の場合は対象外ということでしょうか? 出産手当金の対象 1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している 退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外になります。 1年以上勤務しているのであれば、問題なくクリアされているでしょう。 2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。 退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。 3. 退職日に勤務していない つまり、退職日は産休中などで労働をしていない(収入がない)ことが条件です。 該当社員が出産を機に退職を考えている場合は、企業側と社員の間で退職日の相談が必要になってくるでしょう。 出産を機に退職を考えている人は、この条件を満たすように退職日を設定するのがおすすめです。いつ退職するか、退職日の設定を間違えるとお金が受け取れなくなりますので、会社側と相談してみてくださいね。 また、すでに退職して保険加入者ではなかったとしても、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》出産手当金?等は社会保険に加入していないと貰えないのでしょうか? 出産一時金の事だと仮定してお話します。 自身の国民健康保険・ご主人の社会保険に関係なく健康保険に加入さえしていれば受給出来ます。 》もし籍を入れた場合は、夫の扶養に入れば問題ないのでしょうか? ご主人の社会保険組合から出産一時金を受給するには出産前6ヶ月超の加入実績が必要です。6ヶ月超の加入実績が無い場合には、扶養に入るまでに加入していたご自身の健康保険から受給する事になります。 》籍を入れない場合は、私自身が社会保険に加入していないと諸々の手当は受けられないのでしょうか? 貴女自身でもご主人の扶養でも健康保険にさえ加入していれば、在胎週数第22週以降(妊娠85日以上経過した出産)については出産一時金(42万円)が受給できます。 ただし出産の日以前42日(双子などは98日)~出産の翌日以後56日目までで会社を休んだ期間(その後は育児休業給付)に受給できる出産手当金については、貴女自身が被保険者として社会保険に加入していないと受けられない制度です。 また籍を入れ無くても同棲(住民票が同じ住所地にある事が必要)していれば、住民票をご主人の会社に提出することで事実婚として扶養に入ることができ、また出産一時金も受給できます。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

追記 出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金です と書きましたが、退職したらどうかを書いていませんでした。 社員が出産にあたり職場を退職する場合は、会社の健康保険からも抜けることになります。したがって、出産手当金の受給要件に照らすと、原則的には給付の対象者から外れます。ただ、退職した場合でも以下の3つの要件をすべて満たしていれば、受給は可能となっています。 1. 退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している 退職の前日までに1日でも空白の期間があれば対象外になります。 1年以上勤務しているのであれば、問題なくクリアされているでしょう。 2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。 退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。 3. 退職日に勤務していない つまり、退職日は産休中などで労働をしていない(収入がない)ことが条件です。 該当社員が出産を機に退職を考えている場合は、企業側と社員の間で退職日の相談が必要になってくるでしょう。 産休中の有休使用 出産手当金は、休業補償です。有給休暇ということは給料が支払われることになるので、原則的には支給対象外になります。しかし、その給与が出産手当金の額よりも少ない場合は、その差額を受け取れるようになっています。 また、有給休暇以外にも企業の規定によって、産休中に一部給与が支払われるということもあるようです。この場合も、出産手当金の額よりも少なければ、その差額は受け取ることができます。 実際のところ、出産手当金はもらっていた給与の約3分の2という計算ですから、有給休暇の満額のほうが多くなるでしょう。職場復帰した後の有給休暇利用の可能性のことも加味して考えながら、検討するとよいでしょう。 支給対象外となる人 出産手当金の対象外となるケースを確認します。 ・夫の会社の健康保険の扶養になっていて、本人加入でない場合 ・国民健康保険に加入している場合(自営業や非正規社員など) 支給金額 出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算で算出されます。 支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額(※)を平均した額÷30日×(2/3) そして、1日あたりの支給額×98日が出産手当金の支給総額となります。もし、出産が予定日より遅れた場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が加算されます。逆に、出産が早まった場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が差し引かれます。なお、出産日は産前の日数にあてはまります。 【計算例】 標準報酬月額を平均した額=25万円 250,000÷30=日額の平均額8,333円(1円未満切り捨て) 8,333円×0.666=日額平均の3分の2なので約5,550円(10円未満切り捨て) 5,550円×98日=543,900円(支給総額) 出産が予定日より遅れた場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が加算されます。 (例) 5日間遅れた場合、5,550円×5=27,750円 543,900円(98日分)+27,750円(5日分)=571,650円(支給総額) なお、産後の56日間が変動することはありません。 ※会社の健康保険に加入して12ヶ月に満たない場合 「支給開始日の以前の各月の標準報酬月額の平均額」と「健康保険の全加入者の標準報酬月額を平均した金額」を比較して、少ないほうの額が適用されます。 申請までの流れ 1. 出産手当金の受給資格の確認 会社の健康保険の加入期間や産休取得予定などから、手当金の受給資格があるかどうかを確認します。特に、産休が有給や退職に関わる社員からの相談を受けた場合は、制度の基準や条件をよく理解し、日程を組む必要が出てくるでしょう。 2. 健康保険出産手当金支給申請書の用意 申請書は、社会保険事務所から発行されています。企業の総務部などの担当部署で準備しておくといいでしょう。企業に用意がない場合は、申請者本人で用意します。 参考(ダウンロードも可能です): 健康保険出産手当金支給申請書|全国健康保険協会(協会けんぽ) 【申請書の内容】 本人情報記入欄 医師・助産婦記入欄 事業主の証明 例外の場合の添付資料 保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、および任意継続による出産手当金の申請の場合 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/160401/sankou/beltuten.pdf 3. 【社員準備】記入項目 本人情報の記入と、医師、または助産婦が記入しなければならない欄があります。出産の際に入院する医療機関で記入してもらう必要があります。したがって、健康保険出産手当金支給申請書の提出は、出産後にすれば一回で済ませられます。つまり、産休中、もしくは復帰後の提出ということになるでしょう。 4. 健康保険出産手当金支給申請書の提出 出産した社員から健康保険出産手当金支給申請書の提出があったら、健康保険組合、協会けんぽに書類を提出します。 5. 出産手当金の支給 申請から、1~2ヶ月ほどで、指定口座に一括で振り込まれます。

chirarizum
質問者

お礼

ご丁寧にわかりやすくありがとうございます。 出産一時金と出産手当金とは別のものだったのですね。無知ですみません。 出産手当金ですが 2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている この後の項目で詳しく説明しますが、出産手当金には支給期間があります。 退職日がこの支給期間内に入っている必要があります。 →退職日が4月、出産が6月の場合は対象外ということでしょうか?

noname#246130
noname#246130
回答No.1

出産手当金は、会社で加入する健康保険から支給される手当金です。産休中の女性の出産や生活を支えることを目的として、支給されるものです。 出産手当金は、出産一時金と混同されやすいようですが、別々の制度です。 制度の目的 出産一時金は、出産にかかる費用の負担軽減を目的としたものです。一方、出産手当金は、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償で、生活を支援することが目的です。いずれも出産する女性の助けになるという点では共通しています。しかし、それぞれの制度が制定された目的は異なっています。 支給管轄と対象枠 出産一時金は、国民健康保険に入っている人も、会社で加入する健康保険に入っている人も、どちらも支給対象者になります。また、夫の会社の保険の扶養として入っている場合も、家族出産育児一時金として申請・受給することができます。出産一時金の担当機関は、自治体(国民健康保険)または勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等ということになります。 一方、出産手当金を担当する機関は、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等だけです。そのため、出産する本人自身が勤務先の健康保険に被保険者として加入していることが支給を受ける条件になります。 支給額 出産手当金と出産一時金は、支給額にも違いがあります。出産一時金は、赤ちゃん1人あたり一律42万円が支給されます。1回の出産に対して一括支給されるものです。 ※ただし、以下の場合は、40.4万円です。 「産科医療保障制度」に未加入の医療機関・産科医で出産する場合 妊娠22週目未満での出産の場合 ※健康保険によっては、付加給付としてさらにプラスアルファが給付されることもあるようです。 ※出産一時金の支給は、受給者本人が直接受けることもできますが、医療機関に直接支払われるようにする制度もあり、一般的になってきています。 出産手当金は、出産する会社員の給与額をもとにして算出され、金額は一律ではありません。また、受給対象期間が設けられており、給与が発生しない時期の休業補償として、原則98日間を対象にして支給されるものです。 参考:出産に関する給付|全国健康保険協会(協会けんぽ) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273/

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